○小城市災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 小城市災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用に当てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する災害復旧事業

(2) 前号に掲げるもののほか、公益性のある施設保全のための農業用施設に係る災害復旧事業

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、前条第1項に規定する災害復旧事業のうち、農地復旧事業に対する受益者とする。

(分担金を賦課する基準)

第4条 分担金は、次条に規定する分担金の総額を、各人が受ける利益に按分して賦課する。

(分担金の比率)

第5条 この条例に基づき徴収する受益者の分担金の比率は、当該災害復旧事業費の補助残から起債額を差引いた額とする。

(徴収の方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、必要があると認める場合は、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町耕地事業分担金徴収条例(昭和42年小城町条例第27号)、三日月町災害復旧事業分担金徴収条例(昭和60年三日月町条例第13号)、三日月町災害復旧事業分担金徴収条例(平成2年三日月町条例第14号)、牛津町災害復旧事業分担金徴収条例(昭和45年牛津町条例第23号)又は芦刈町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和59年芦刈町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第141号

(平成17年3月1日施行)