○小城市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月1日

条例第142号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業集落における農業用用排水の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、当該設備を設けた建築物の所有者又は占有者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。

(5) 公共ます 排水設備と施設とを取り付けるますをいう。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び汚水を処理することができる区域(以下「処理区域」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(供用開始の公示)

第4条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始年月日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 施設の処理区域における汚水を排水する設備を有する建築物の所有者又は占有者は、前条の公示があった日から3年以内に排水設備の設置に努めなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 汚水を施設に流入させるため、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続し、固着させること。この場合においては、雨水等が施設に流入しない構造でなければならない。

(2) 排水設備を公共ますに接続するときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、規則の定めるところによる。

(排水設備計画の確認等)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画を市長に届け出て確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行おうとする者の負担とし、排水設備を撤去しようとするときも、同様とする。

(汚水の排除基準)

第8条 事業等に起因する汚水で、その水質によっては施設の機能に障害を与えるおそれがあるものについては、規則で定める基準によるものとする。

(排水設備への改善義務)

第9条 し尿等を排除して排水設備に流入させるときは、水洗便所でなければならない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有する者として市長が指定した業者でなければ行うことができない。

(排水設備の工事の検査及び改善命令)

第11条 排水設備の新設等を行ったものは、その工事が完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済票(新設の場合に限る。)及び必要に応じ検査済証を交付するものとする。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(無断接続に対する措置)

第12条 市長は、無断で排水設備を施設に接続した者について、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始及び変更等の届出)

第13条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、使用者の名義又は住所に変更があったとき、又は排水設備の所有者に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 修繕を必要とするときは、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 市長は、使用者が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用を賠償させることができる。

(使用料の徴収)

第16条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月その使用月における施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料の納入期限は、規則で定める。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)第27条及び第28条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用している場合は、その使用水量とし、当該使用水量は水量計測装置(以下「メーター」という。)により計量した水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、その和を使用水量とする。

(4) 製氷その他の営業で、前3号の規定により算定された水量と、その営業に伴い施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、当該使用者の申告に基づいて市長が認定する。

3 使用者が使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、規則で定めるところによる。

(令2条例5・令5条例8・一部改正)

(水道水以外の水のメーターの設置)

第18条 水道水以外の水を使用する場合は、市が給水装置にメーターを設置するものとする。

2 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 使用者又は所有者が、前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの設置位置は、給水装置の所有者と協議しこれを定める。

(汚水の量の算定に係る特例)

第19条 散水等の汚水として施設に排水しない水量について、使用水量から差引きを受けようとする者は、その箇所にメーターを設置することができる。

2 前項の規定により設置するメーターは、当該給水装置の使用者又は所有者の負担により設置、維持及び管理をするものとする。ただし、メーター設置の位置については、市と協議しなければならない。なお、メーターの設置者は、あらかじめ当該給水装置の所有者の了承を得ておかなければならない。

(使用料の減免)

第20条 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(行為の許可等)

第22条 施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設、工作物、その他のもの(排水設備を当該部分に固着して設ける場合は除く。)を設けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(令2条例5・全改)

(施設の使用の停止)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由が継続する間、施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者が第15条の復旧費又は第16条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者の所在が60日以上不明で、施設の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の三日月町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年三日月町条例第9号)又は牛津町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年牛津町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市農業集落排水処理施設条例別表第2の規定は、平成18年9月分として徴収する農業集落排水処理施設使用料から適用し、同年8月分までの農業集落排水処理施設使用料については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第23号で平成21年11月25日から施行)

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市下水道条例、小城市農業集落排水処理施設条例、小城市市営浄化槽条例並びに小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例の規定は、令和5年5月使用分として徴収する使用料から適用し、同年4月使用分までの使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

位置

処理区域

織島浄化センター

小城市三日月町織島3690番地2

小城市三日月町織島(祇園川右岸を除く。)

砥川浄化センター

小城市牛津町上砥川1051番地

小城市牛津町上砥川及び下砥川の一部

堀江浄化センター

小城市三日月町堀江1184番地1

小城市三日月町堀江及び道辺の一部

別表第2(第17条関係)

(令5条例8・一部改正)

使用料(1箇月につき)

汚水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

7m3まで

1,000円

 

8m3から50m3まで

 

180円

51m3から100m3まで

200円

101m3以上

220円

小城市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月1日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月1日 条例第142号
平成18年6月30日 条例第29号
平成21年9月25日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第8号