○小城市農村公園管理規則
平成17年3月1日
規則第99号
注 令和5年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市農村公園条例(平成17年小城市条例第144号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小城市農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止事項)
第2条 利用者は、農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 植物を採取すること。
(4) はり紙又は広告表示をすること。
(5) 農村公園をその用途以外に利用すること。ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。
(令5規則40・一部改正)
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。