○小城市農村公園管理規則

平成17年3月1日

規則第99号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市農村公園条例(平成17年小城市条例第144号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小城市農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止事項)

第2条 利用者は、農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 植物を採取すること。

(4) はり紙又は広告表示をすること。

(5) 農村公園をその用途以外に利用すること。ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。

(令5規則40・一部改正)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市農村公園管理規則

平成17年3月1日 規則第99号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第99号
平成18年6月30日 規則第23号
令和5年9月20日 規則第40号