○小城市梅まつり事業補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 梅まつりを開催する小城市梅まつり実行委員会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の額及び補助対象経費)
第2条 補助金の額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(令元告示48・一部改正)
(令元告示48・一部改正)
(令元告示48・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町梅まつり事業補助金交付要綱(平成14年小城町告示第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月25日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元告示48・追加)
補助対象経費 | 補助金の額 |
機械借上費、宣伝広告費、看板設置費、自動車借上費、仮設機材設置費、委託費、通信運搬費、光熱水費、消耗品費、役務費、報償費、保険料、食糧費 | 10/10以内 (160万円以内) |