○小城市梅まつり事業補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 梅まつりを開催する小城市梅まつり実行委員会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の額及び補助対象経費)

第2条 補助金の額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(令元告示48・一部改正)

(実績報告)

第3条 規則第13条の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(規則第16条第2項の規定により補助金の全額を概算で交付した場合は、補助金交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(令元告示48・一部改正)

(補助金等交付請求書)

第4条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(令元告示48・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町梅まつり事業補助金交付要綱(平成14年小城町告示第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月25日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元告示48・追加)

補助対象経費

補助金の額

機械借上費、宣伝広告費、看板設置費、自動車借上費、仮設機材設置費、委託費、通信運搬費、光熱水費、消耗品費、役務費、報償費、保険料、食糧費

10/10以内

(160万円以内)

画像

画像

小城市梅まつり事業補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第106号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 告示第106号
令和元年9月25日 告示第48号