○小城市林業者集会施設条例
平成17年3月1日
条例第146号
(設置)
第1条 林業労働者の保健、休養及び研修並びに地域住民との交流を目的とした集会の場として広く総合的に活用するため、小城市林業者集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八丁グリーンカルチャーセンター
位置 小城市小城町畑田5292番地1
(利用資格)
第3条 集会施設を利用することができる者は、市内に居住する林業者とする。
2 市長は、集会施設の管理に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に集会施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 集会施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、集会施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(利用目的の変更又は権利譲渡禁止)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。
(1) 利用の許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者がこの条例その他これに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、集会施設を利用するときは、善良な管理を怠ってはならない。
2 利用者は、集会施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止させられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料の納入)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とし、利用を許可するときに徴収する。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公用又は公益事業のため集会施設を利用する場合その他相当の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設又は器具等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町林業者集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年小城町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市林業者集会施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例17・一部改正)
(単位:円)
室名 | 午前8時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | |||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
研修室 | 495 | 1,000 | 495 | 1,000 | 600 | 1,200 |
会議室 | 495 | 1,000 | 495 | 1,000 | 600 | 1,200 |
調理実習室 | 495 | 1,000 | 495 | 1,000 | 600 | 1,200 |
備考
1 酒席を伴う場合は、使用料の50パーセントに相当する額を加算する。
2 利用時間を超過して利用した場合は、超過した時間1時間につき使用料の25パーセントに相当する額を加算する。
3 特に光熱を多量に使用すると認められる場合は、その実費を徴収する。
4 使用料は、上表の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。