○小城市林道管理条例

平成17年3月1日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、小城市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって、小城市民有林林道台帳に登載したものをいう。

(管理)

第3条 林道の管理は、市長が行う。

(利用の届出)

第4条 林道を利用し、林産物を搬出するために、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合は、市長に届け出なければならない。

(利用の許可)

第5条 林道を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 林産物の搬出、森林施業又は農作業の用に供するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として利用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。

(4) 第10条の規定により市長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又は利用者が利用するとき。

(5) 市内で行う公共事業のために利用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

(利用許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、林道の利用を許可しなければならない。

(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

(4) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。

(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。

2 市長は、林道利用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(危険防止の指示)

第7条 市長は、林道沿線にある土石、竹木、工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な措置を指示することができる。

2 林道を利用する者は、この条例で定めた事項及び市長が設置した標識などの指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(禁止行為)

第8条 市長は、林道の利用につき、次に掲げる行為を禁止する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれのある行為

(3) 林道を利用してゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為

(車両の通行に関する措置)

第9条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

2 前項の目的を達成するため、林道に必要な施設を設置することができる。

(工作物の設置等の許可)

第10条 林道又は林道に接続する土地において、工作物施設等の設置、道路の開設若しくは改良又は土地の形質を変更しようとする場合には、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(工作物の設置等の許可の基準)

第11条 市長は、前条の規定による許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。ただし、第1条の目的に反しないと認められるときは、この限りでない。

(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、許可に際し、必要な設備の設置等の条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第12条 第5条又は第10条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該許可を取り消し、林道の利用を禁止し、又は原状回復等必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 第6条第1項各号第8条各号又は前条第1項第2号若しくは第3号に該当するとき。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 第5条又は第10条の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。

(損害賠償の義務)

第14条 市長は、林道の利用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損については、その利用者に対して林道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町林道管理条例(平成11年小城町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市林道管理条例

平成17年3月1日 条例第148号

(平成17年3月1日施行)