○小城市分収造林条例
平成17年3月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、分収造林の設定及び契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(設定対象及び契約)
第2条 分収造林の設定対象は、地区単位とし、市議会の承認を得て契約するものとする。
(存続期間)
第3条 分収造林の存続期間は、市議会の意見を聴き、市長がこれを決定する。
(造林)
第4条 分収造林は、市において作成する造林予定図及び造林設計書に従って造林を行うものとし、これが変更を要するときは、市長の認可を受けなければならない。
(上草の処分)
第5条 分収造林設定に当たり上草の処分については、市長の指示によるものとする。
(苗木の種類)
第6条 分収造林の造林苗木の種類は、市長がこれを定める。
(苗木の代金)
第7条 分収造林及び造林用苗木の代金は、地区において負担するものとする。
(撫育等)
第8条 分収造林の撫育、保護、搬出その他必要な事項については、市長の指示によるものとする。
(標識及び境界標)
第9条 分収造林の標識及び境界標は、地区において設置するものとし、その構造並びに設置する箇所及び期間については、市長が定める。
第10条 前条の標識及び境界標の建て替えを要するときは、市長の許可を受け、市当局の立会いの下に行うものとする。
(産物の採取)
第11条 分収造林内の産物を採取しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
(契約の消滅)
第12条 第3条の存続期間中であっても、伐採その他の原因により分収造林が現実に存在しなくなった場合は、その後の分収造林契約期間(以下「契約期間」という。)は消滅するものとする。
(契約の解除)
第13条 契約期間存続中であっても、市用、公用又は公益のため必要があるときは、現存する樹木を伐採し、時価又は材積により分収し、分収造林契約を解除することができる。この場合において、地区は、損害があってもこれに対する賠償を請求することはできない。
(収益分収の歩合)
第14条 分収造林の収益分収の割合は、その位置、地質等により異なるが市10分の4、地区10分の6を基準とし、市長は、市議会の意見を聴き、これを決定する。
(契約の解約)
第15条 分収造林の植樹を契約期間内に実行しない場合は、分収造林契約を解約するものとする。
(植樹の完了)
第16条 分収造林の植樹を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出るものとする。
(空地を生じた場合の造林)
第17条 分収造林区域内において伐採によらずに一部空地を生じたときは、市長の許可を得て造林することができる。ただし許可なくして植樹した樹木は、市の所有とする。
(異議申立て)
第18条 市において必要と認める場合は、市長が契約の一部を変更することができる。この場合において、造林者は、異議を申し立てることができない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。