○小城市森林を守る交付金交付要綱

平成17年3月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 市長は、地域における適切な森林整備の取組を支援するため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び森林整備活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「実施協定」という。)に規定する地域活動を行う森林所有者等に対し、予算の範囲内において、森林を守る交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金の対象経費及び交付額)

第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付単価は、別表のとおりとする。

(添付書類)

第3条 規則第3条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 森林を守る交付金計画書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、交付金事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(交付金の変更申請)

第5条 交付金の交付決定を受けた後、積算基礎森林面積を変更しようとする場合は、あらかじめ森林を守る交付金変更承認申請書(様式第2号)に森林を守る交付金変更計画書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付金の変更申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは承認し、その旨森林を守る交付金変更交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告は、森林を守る交付金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 森林を守る交付金実績書(様式第1号)

(2) 対象行為実施状況報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、事業完了後速やかに提出することとする。

(補助金等交付請求書)

第7条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第5号に定めるとおりとする。

(処理結果報告)

第8条 実施協定の代表者又は協定締結者は、交付金受領後、別途市長が指定する期日までに森林を守る交付金処理結果報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町森林を守る交付金交付要綱(森林整備地域活動支援交付金)(平成14年小城町告示第90号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月9日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年12月28日告示第140号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。

(平成24年5月31日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費

積算基礎森林面積

交付額

1 「森林経営計画作成促進」

市長と交付対象者との間で締結する協定に基づいて行われる次の地域活動に要する経費。

(1) 森林情報の収集

(2) 森林調査

(3) 合意形成活動

(4) 境界の確認

実施要領第4の1による森林のうち以下に掲げる森林の面積の合計を交付金の積算基礎となる森林面積(以下「積算基礎森林面積①」という。)とする。なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、小数点以下3位以下は四捨五入する。

1 地域活動の実施により森林経営計画を策定することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林。

2 1以外の森林であって、森林内に立ち入って現況調査等を行い、その成果を公開する森林(書面により調査成果の公開に関して森林所有者等の合意が得られていること)

交付金の額は、対象経費の10分の10以内とする。ただし、積算基礎森林面積①に次に掲げる1ヘクタール当たりの単価を乗じた額を上限とする。





区分

細分

1ヘクタール当たりの単価


経営委託

境界不明瞭

54,000円

境界明瞭

38,000円

共同計画等

8,000円

表中の単価の適用については、実施要領の運用第1の2の(6)のとおりとする。

2 「施業集約化の促進」

市長と交付対象者との間で締結する協定に基づいて行われる次の地域活動に要する経費。

(1) 森林調査

(2) 合意形成活動

(3) 境界の確認

実施要領第5の1による森林のうち、以下に掲げる森林の面積の合計を交付金の積算基礎となる森林面積(以下「積算基礎森林面積②」という。)とする。なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、小数点以下3位以下は四捨五入する。

1 地域活動を実施し、施業を行うことについて書面により森林所有者の合意が得られた森林。

2 1以外の森林であって、施業を行うことを前提に森林内に立ち入って現況調査、協会確認等を行い、その成果を公開する森林(書面により成果の公開に関して森林所有者等の同意が得られていること)

交付金の額は、対象経費の10分の10以内とする。ただし、積算基礎森林面積②に次に掲げる1ヘクタール当たりの単価を乗じた額を上限とする。





区分

細分

1ヘクタール当たりの単価


間伐

境界不明瞭

46,000円

境界明瞭

30,000円

表中の単価の適用については、実施要領の運用第2の2の(6)のとおりとする。

3 「作業路網の改良活動」

市長と交付対象者との間で締結する協定に基づいて森林経営計画等の計画期間を通じて行われる次の地域活動に要する経費。

(1) 作業路網の改良活動

(2) 施業実施箇所の林分の確認調査

実施要領第6の1による森林のうち、以下に掲げる森林の面積の合計を交付金の積算基礎となる森林面積(以下「積算基礎森林面積③」という。)とする。なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、小数点以下3位以下は四捨五入する。

1 森林簿等に照らして、人工林と判断される森林。

2 森林簿等に照らして、天然林と判断される森林であり、かつ育成単層林又は育成複層林であると判断される森林。

交付金の額は、対象経費の10分の10以内とする。ただし、積算基礎森林面積③に次に掲げる1ヘクタール当たりの単価を乗じた額を上限とする。





区分

1ヘクタール当たりの単価


経営委託

5,000円

共同計画等

4,000円


表中の単価の適用については、実施要領の運用第3の5のとおりとする。

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小城市森林を守る交付金交付要綱

平成17年3月1日 告示第107号

(平成24年5月31日施行)