○小城市沿岸漁業振興特別資金利子補給金交付要綱

平成17年3月1日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、融資機関が漁業後継者対策、漁業経営の改善、漁業施設設備の拡充等の事業を行う漁業者等に対し必要な資金として、沿岸漁業振興特別資金を貸し付けた場合、漁業者等の利子負担を軽減するために利子補給を行い、もって沿岸漁業の振興と生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者等 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者(以下「漁業者」という。)及び同項第6号に掲げる漁業協同組合(以下「漁協」という。)をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項第1号の漁協及び同項第2号の漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に定める資金をいう。

(4) 漁協資金 第2号の融資機関が次条第1項第1号アの資金として貸し付ける資金をいう。

(助成及び資金の種類)

第3条 市は、融資機関が漁業者等に対し次に掲げる資金を貸し付けた場合は、当該融資機関と利子補給のために必要な契約を締結し、予算の範囲内において別表に定める利子補給金を交付する。

(1) 漁業後継者育成対策資金

現に漁業を主たる職業とし、将来自立経営を目指すおおむね18歳以上40歳以下の漁業者に貸し付ける資金で次に掲げるもの

 研修資金

漁業の技術又は経営方法を実地に習得するために必要な資金

 漁業経営改善資金

将来、沿岸漁業の中核となるための近代的な漁業の経営規模を拡大するために必要な資金

(2) 特別振興資金

漁業経営の改善並びに共同利用のための漁業施設及び設備の拡充を目指す漁業者及び漁業団体に貸し付ける資金で次に掲げるもの

 沿岸漁業振興資金

漁業経営の改善及び経営規模の拡大をするために必要な資金

 共同利用施設設備資金

共同利用のための漁業施設及び設備の拡充を目指すために必要な資金

(借受け資格者)

第4条 漁業近代化資金を原資とする沿岸漁業振興特別資金を借受ける場合は、漁業近代化資金借受けの有資格者であり、漁業資金を原資とするものは、信漁連又は漁協の借受けの有資格者でなければならない。

(利子補給の対象となる期間)

第5条 第3条に定める利子補給金の交付の対象となる期間は、利子補給の対象となった沿岸漁業振興特別資金の貸付けの日から5年以内とする。

(適格承認の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、沿岸漁業振興特別資金適格承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に漁業者等の借入計画書を添付し市長に提出しなければならない。ただし、漁業近代化資金の適格認定を受けた者については、借入計画書の提出を省略することができる。

(適格の決定)

第7条 市長は、承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適格と決定したときは沿岸漁業振興特別資金を貸し付けている融資機関にその旨を通知する。

(助成の条件)

第8条 市長は、前条の規定による決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付し、又は申請された事項に修正を加えることができる。

(承認の取消し及び変更)

第9条 融資機関は、第6条による承認の取消し又は変更を受けようとするときは、沿岸漁業振興特別資金適格承認取消(変更)申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、漁業近代化資金を原資とする沿岸漁業振興特別資金であって、漁業近代化資金適格承認の取消し又は変更を受けるものについては、沿岸漁業振興特別資金適格承認の取消し又は変更の申請は要しない。

2 市長は、前項の申請による取消し又は変更を決定したときは、その旨を融資機関に通知する。

(利子補給金の交付申請)

第10条 第7条の規定による決定通知を受けた融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給について、翌年1月10日までに沿岸漁業振興特別資金利子補給金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定するとともに、交付すべき利子補給金額を確定して融資機関に通知する。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、融資機関又は漁業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 利子補給金の使途について不正の行為があったとき。

(書類等の整備等)

第13条 融資機関は、利子補給に係る帳簿書類等を整備し、事業完了後5年間はこれを保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、融資機関に対し関係帳簿書類等の閲覧を求め、必要な事項について報告を徴することがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芦刈町沿岸漁業振興特別資金利子補給金交付要綱(昭和53年芦刈町告示第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月21日告示第229号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

沿岸漁業振興特別資金の種類

 

借受資格者

融資対象

融資機関

原資

貸付利率(年利%)

利子補給率

貸付限度額及び融資率

貸付期間[利子補給期間]

後継者育成対策資金

研修資金

40歳以下の漁業後継者

国内及び国外における研修のための資金

信漁連漁協

漁協資金

(貸付基準金利は、漁業近代化資金の基準金利と同率とする。)

2.5

原資の利率から当該資金の貸付利率を減じた利率

貸付限度額 800,000円

融資率 100%以内

5年以内

[貸付日から5年間]

漁業経営改善資金

40歳以下の漁業後継者

・ 10トン未満の漁船建造取得(取得に係る機関換装及び機器設置を含む。)資金

・ 共同化のための施設設備資金

信漁連漁協

漁業近代化資金

2.5

原資の利率から佐賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和53年佐賀県告示第610号)による利子補給率及び当該資金のそれぞれの貸付利率を減じた利率

貸付限度額 10,000,000円

融資率 80%以内

12年以内(うち据置2年以内)

[貸付日から5年間]

特別振興資金

沿岸漁業振興資金

一般資金

・ 10トン未満の漁船を使用して漁業を営む者

・ 養殖業を営む者にあっては当該漁業に係る年間漁業所得が4,000,000円以下の者

・ 20トン未満の漁船資金

・ 合成繊維漁網綱資金

・ 海面養殖施設資金

・ 漁船漁業用施設資金

・ 共同化のための施設設備資金

信漁連漁協

2.5

貸付限度額 10,000,000円

融資率 80%以内

12年以内(うち据置2年以内)

[貸付日から5年間]

緊急資金

・ のり養殖用合成支柱を導入する者

・ のり養殖用合成支柱導入資金

信漁連漁協

2.5

貸付限度額 10,000,000円

融資率 80%以内

5年以内(うち据置2年以内)

[貸付日から5年間]

共同利用施設設備資金

漁業団体

・ 単独で設置する水産物保蔵施設又は漁船用油供給施設資金

・ 合併組合が合併後3年以内に実施する共同利用の施設設置資金

信漁連漁協

3.25

貸付限度額 30,000,000円

融資率 80%以内

15年以内(うち据置2年以内)

[貸付日から5年間]

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小城市沿岸漁業振興特別資金利子補給金交付要綱

平成17年3月1日 告示第108号

(平成17年12月21日施行)