○小城市漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第109号
(目的)
第1条 市長は、融資機関が漁業経営の改善、漁業施設設備の拡充及び協業化等の事業を行う漁業者等に対し必要な資金として、漁業経営総合強化資金を貸し付けた場合、市が漁業者等の利子負担を軽減するために、融資機関に対して、必要な助成を行い、もって漁業経営の総合的な強化に資することを目的とする。
(1) 漁業者等 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第4号及び第10号に定める者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に定める融資機関のうちこの告示に基づき、市長が利子補給契約を締結したものをいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給契約)
第3条 第1条の助成は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により利子補給金を交付して行うものとする。
(助成及び資金の種類)
第4条 市長は、融資機関との契約により当該融資機関が漁業者等に貸し付ける資金について、それぞれ別表に定める利子補給を行った場合、融資機関の申請に基づき当該融資機関に対し予算の範囲内において、利子補給補助金を交付する。
(借受け資格者)
第5条 漁業近代化資金を原資とする漁業経営総合強化資金を借り受ける場合は、漁業近代化資金借受けの有資格者でなければならない。
(補助金交付の対象となる期間)
第6条 第4条に定める利子補給補助金の交付の対象となる期間は、利子補給の対象となった漁業近代化資金の貸付けの日から5年以内とする。
(承認の申請)
第7条 利子補給補助金の交付を受けようとする融資機関は、漁業経営総合強化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第8条 市長は、承認申請書を受理した場合はその内容を審査し、承認したときは当該融資機関にその旨を通知する。
(助成の条件)
第9条 市長は、前条の規定による決定に際して、次に掲げる条件を付し、又は申請された事項に修正を加えることができる。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
2 市長は、前項の申請による取消し又は変更を決定したときは、その旨を融資機関に通知する。
2 市長は、前項の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、融資機関に通知しなければならない。
(帳簿等の閲覧等)
第12条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた融資機関に対し帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第230号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
漁業経営総合強化資金の種類
資金区分 | 借受資格者 | 融資対象 | 融資機関 | 原資 | 貸付利率(年利%) | 利子補給率 | 貸付限度額及び融資率 | 貸付期間[利子補給期間] |
1号資金 | ・総トン数20トン未満の漁船漁業者 | 20トン未満の漁船、エンジンその他漁船施設等 | 漁協信漁連 | 漁業近代化資金 | ・個人 2.0% ・協業化を図る漁業団体 2.2% | ・個人 0.1% ・協業化を図る漁業団体 0% | ・個人 20,000,000円 ・協業化を図る漁業団体 50,000,000円 | 漁船 9年以内 |
その他 7年以内 | ||||||||
[貸付日から5年間] | ||||||||
・養殖業者(個人) | ||||||||
2号資金 | ・水産加工業者(個人) | 水産物加工施設、水産物保蔵施設、養殖用作業舎等 | 8年以内 | |||||
[貸付日から5年間] | ||||||||
・協業化を図る漁業団体(補助対象団体以外のもの) | ||||||||
3号資金 | 水産物等運搬器具、漁場改良造成用器具等 | 5年以内 | ||||||
[貸付日から5年間] | ||||||||
4号資金 | 漁網、漁具、養殖用施設等 | 5年以内 | ||||||
[貸付日から5年間] | ||||||||
5号資金 | 養殖用飼料、養殖用種苗等 | 5年以内 | ||||||
[貸付日から5年間] |