○小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、漁港漁場整備事業に要する費用に充てるため、当該事業の施行により特に利益を受ける者から賦課徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表左欄に掲げる事業の区分に応じ、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、国及び県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額に同表右欄に掲げる負担割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により分担金を賦課徴収する場合において、当該事業の施行により特に利益を受ける者が佐賀県有明海漁業協同組合芦刈支所の組合員であるときは、市は、当該組合員に代えて、当該漁業協同組合から、これに相当する金額を賦課徴収する。

3 分担金の賦課の時期及び徴収方法については、市長が別に定める。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して書類で審査請求をすることができる。

(徴収の延期等)

第4条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を延期し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦刈町漁港整備事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成7年芦刈町条例第27号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成19年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の小城市情報公開条例、小城市個人情報保護条例、小城市特定個人情報保護条例、小城市職員の給与に関する条例、小城市税条例、小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例及び小城市港湾整備事業分担金徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業

負担割合

漁港整備事業

50パーセント以内

漁場整備事業

50パーセント以内

小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第151号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第151号
平成19年6月27日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第6号