○小城市中小企業小口資金融資条例施行規則
平成17年3月1日
規則第106号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市中小企業小口資金融資条例(平成17年小城市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資方針)
第2条 条例第2条に規定する市と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)は、中小企業の特殊性を考察し、中小企業小口資金(以下「小口資金」という。)の効率的な運用を図り、簡易迅速に融資するように努めなければならない。
2 融資機関は、小口資金を他の融資金に肩代わりさせてはならない。
(融資機関)
第3条 条例第2条に規定する融資機関は、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀銀行牛津支店及び小城支店
(2) 佐賀共栄銀行小城支店及び福富支店
(3) 佐賀東信用組合小城支店
(令6規則26・一部改正)
(預託金の運用)
第4条 融資機関は、条例第3条の規定により預託された資金の4倍以上の額の融資枠を設定し、貸付けを行わなければならない。
(資金の借換)
第5条 小口資金の借換えをしようとするものは、当該小口資金の既借入残高が2分の1以下の額でなければ借り換えることができない。
(保証料の補給)
第6条 条例第6条の規定による保証料の補給は、市が佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に直接納入する。
(借入申込書等)
第7条 条例第8条に規定する借入申込書等は、次のとおりとする。
(1) 中小企業小口資金融資申込書(様式第1号)
(2) 融資機関が定める借入申込書
(3) 前2号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類は、各3部提出しなければならない。
(受付機関)
第8条 条例第8条に規定する受付機関は、次のとおりする。
(1) 小城商工会議所
(2) 小城市商工会
(平31規則12・一部改正)
(受付機関の審査)
第9条 受付機関は、条例第8条の規定により、借入申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、送付書を添えて保証協会及び融資機関に送付するものとする。
(保証の決定)
第10条 保証協会は、借入申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、保証の決定を行い、保証書を発行し融資機関に送付するものとする。
(融資機関の貸付け)
第11条 融資機関は、借入申込書等及び保証書を受理した場合、その内容を審査し、貸付けを実行するものとする。
3 融資機関は、貸付けについて拘束性預金契約を条件としてはならない。
(報告及び調査)
第12条 融資機関は、翌月10日までに毎月末の中小企業小口資金貸付状況月報(様式第3号)を市長及び受付機関に報告しなければならない。
2 市長が必要と認めたときは、融資機関、保証協会及び受付機関から必要な事項について報告を求め、又は貸付けを受けた者から経営状況について報告を徴し、若しくは調査指導を行うことができる。
(繰上償還)
第13条 融資機関は、小口資金の貸付けを受けたものが目的以外に使用した場合は、その一部又は全部を繰り上げて償還させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、中小企業小口資金融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町中小企業小口資金融資条例施行規則(昭和44年小城町規則第3号)又は三日月町中小企業小口資金融資条例施行規則(昭和55年三日月町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。