○小城市競争入札参加資格に関する規則
平成17年3月1日
規則第111号
注 令和3年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則1・一部改正)
(資格審査の申請)
第2条 資格審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書(指名願い)に関係書類を添えて市長が別に定める期間内に市長に提出しなければならない。
(令3規則1・全改)
(入札参加の資格及び審査等)
第3条 市が行う競争入札に参加する者の資格は、入札参加資格審査申請受付簿に登載された者とし、次の要件を備えた者とする。
(1) 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しない者
(2) 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者でないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事にあっては次の要件を備えた者
ア 建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者
イ 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)の規定による建設業者施工能力等級査定を受けた者。ただし、特に市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(5) 前号以外の業務又は業種にあっては、それぞれに必要な登録、免許又は許可を受けている者
(6) 申請時において、国税及び地方税の滞納実績がない者
(7) その他市長が別に定める資格を有している者
2 資格審査は、次に掲げる業務ごとに2年に1回定期に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、随時に行うことができる。
(1) 建設工事
(2) 建設関連業務(測量、地質調査、建築設計・監理、設備設計・監理、建設コンサルタント及び補償コンサルタント業務委託をいう。)
(3) 物品及びその他の業務(物品の購入及び修繕、製造、賃貸借、役務の提供、維持管理等の業務委託(前号に掲げる業務委託を除く。)をいう。)
3 入札参加資格の有効期間は、入札参加資格審査申請受付簿に登載する4月1日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、前項ただし書の規定により随時に審査して資格の認定を行った者の有効期間は、資格を認定した日から当該入札参加資格審査申請受付簿に登載されている他の者の入札参加資格の有効期間の終了する日までとする。
(令3規則1・全改)
(審査機関)
第4条 政令第167条の11第2項に規定する資格を審査するため、小城市入札者指名等審査委員会(次項において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織その他必要な事項は、市長が別に定める。
(施工能力等級)
第5条 市が行う建設工事の入札に参加するものの施工能力等級は、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則により決定された施工能力等級表を準用する。ただし、当該施工能力等級表に該当しない業者をD等級として区分する。
(等級別入札参加制限設計価格)
第6条 市が行う建設工事における各等級別入札参加制限設計価格は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、上位等級該当者を当該等級より下位等級の当該工事の競争入札に参加させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、災害その他の理由で緊急に施工する必要のある工事又は特別の技術を要する工事の場合は、当該等級より下位等級該当者を競争入札に参加させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第16号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日規則第1号)
この規則は、令和3年1月18日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令6規則34・一部改正)
等級 業種 | 特A・A | B | C | D |
土木一式工事 | 3,500万円以上 | 1,200万円以上3,500万円未満 | 500万円以上1,200万円未満 | 500万円未満 |
建築一式工事 | 7,000万円以上 | 2,500万円以上7,000万円未満 | 500万円以上2,500万円未満 | 500万円未満 |
舗装工事 | 4,000万円以上 | 500万円以上4,000万円未満 | ― | 500万円未満 |
電気工事 | 1,700万円以上 | 400万円以上3,000万円未満 | 200万円以上1,700万円未満 | 400万円未満 |
管工事 | 1,700万円以上 | 400万円以上3,000万円未満 | 200万円以上1,700万円未満 | 400万円未満 |
専門工事については、その都度決定する。 |