○小城市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成17年3月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、小城市建設工事入札参加に関する規則(平成17年小城市規則第111号)によらない小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)の契約について、市内に事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(登録をすることができる者)

第2条 小城市小規模工事等契約希望者の登録(以下「登録」という。)をすることができる者は、市内に主たる事業所を置く者(希望業種、建設業許可の有無、従業員数は問わない。)で、市に納めなければならない税金について完納しているものとする。

(登録をすることができない者)

第3条 登録をすることができない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に事業所を置かない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 建設工事入札参加資格審査申請書を提出している者

(4) 希望業種を履行するために必要な能力(資格、免許等)を有しない者

(5) 市に納めなければならない税金について滞納している者

(令2告示5・一部改正)

(登録の申請)

第4条 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有する者にあっては、それを証明する書類の写し

(2) 市税の納税証明書又はこれに代わるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録の方法)

第5条 市長は、登録の申請があった場合は、申請書類に基づき申請書の審査を行い、適当と認めるときは、小規模工事等契約希望者名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

2 登録名簿は、一般に公開するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、平成17年4月1日から平成19年3月31日までとし、その後2年ごとに申請書の受付及び登録を行うものとする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録者は、登録事項に変更があったときは小規模工事等契約希望者登録事項変更届(様式第3号)により、事業を廃止したときは小規模工事等契約希望者登録中止(廃止)(様式第4号)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 倒産し、又は破産したとき。

(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合

(登録者の取扱い)

第9条 市は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録者のうちから行うものとする。ただし、建設工事入札参加資格申請書を提出した者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

(対象となる契約)

第10条 登録者が見積りに参加できる小規模工事等は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる工事及び修繕の契約で、設計金額が50万円以下のものとする。

(契約保証金)

第11条 登録名簿に登録された者との契約締結に際しては、小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)第104条第2項の規定に基づき契約保証金の納付を免除することができる。

(対価の支払)

第12条 前条の規定による契約に係る工事及び修繕については、前金払及び部分払は行わないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の牛津町小規模工事等契約希望者登録要綱(平成15年牛津町要綱第10号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成31年2月28日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月27日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平31告示14・一部改正)

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小城市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成17年3月1日 告示第116号

(令和2年1月27日施行)