○小城市土砂等の埋立等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例

平成17年3月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染を未然に防止するために必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保するとともに市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂、岩石その他埋立て等の用に供する物で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に属さないすべてのものをいう。

(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。

(3) 事業 土砂等による埋立て等をいう。

(4) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。

(5) 事業主 事業の発注者又は自ら事業を行う者をいう。

(6) 事業施行者 事業主との契約により事業を請け負った者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する事業に適用する。

(1) 事業区域における現況の地盤高(事業区域の全部又は一部が当該事業に着手しようとする日から過去3年以内に行った別の事業に係る事業区域と重複するときは、当該別の事業を行う前の地盤高)からの高さが1メートル以上となる事業

(2) 事業区域の面積(事業区域が当該事業に着手しようとする日から過去3年以内に行った別の事業に係る事業区域に隣接するときは、当該隣接する別の事業に係る事業区域の面積と合算した面積)が500平方メートル以上となる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、この条例の規定を適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 国又は地方公共団体が法令に基づき設立した法人が行う事業

(3) 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業

(4) 法令に基づき官公署の許可を受けて行う事業その他規則で定める事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事業

(事業主及び事業施行者の責務)

第4条 事業主及び事業施行者は、事業を行うに当たり、災害の発生及び土壌の汚染を未然に防止する責務を有する。

2 事業主及び事業施行者は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、管理者及び占有者(以下「土地所有者等」という。)は、災害の発生及び土壌の汚染のおそれのある事業を行う事業主に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。

2 土地所有者等は、事業が完了した土地において土砂等の崩落、飛散、流出等が生じないよう適正な管理に努めなければならない。

(土砂等の崩落等の防止措置)

第6条 事業主及び事業施行者は、事業を行うに当たっては、土砂等の崩落、飛散、流出等が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置に係る施行基準は、規則で定める。

(土砂等の安全基準)

第7条 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第18条に規定する基準及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)に規定する環境基準に準じて、規則で定める。

(事業の許可)

第8条 事業主は、事業を行おうとするときは、事業に着手しようとする日の14日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 事業主及び事業施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 事業区域の位置及び面積

(3) 事業に使用される土砂等の量

(4) 事業の期間

(5) 事業が完了した場合の事業区域の構造

(6) 事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

(7) 土砂等の崩落、飛散、流出等を防止するために必要な措置

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 市長は、前項の許可には、この条例の目的を達成するために必要な範囲で条件を付することができる。

(土地所有者等の同意)

第9条 事業主は、前条第1項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ事業区域内の土地所有者等に対して同項各号に掲げる事項(以下「事業内容」という。)の説明を行い、その同意を得なければならない。

(近隣住民等への説明)

第10条 事業主は、第8条第1項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ事業区域に隣接し、又は近接する土地の住民及び土地所有者等で規則で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)に対し、規則で定めるところにより事業内容の説明をしなければならない。

2 事業主は、規則で定める理由により前項の説明をすることができないときは、規則で定めるところにより当該近隣住民等に対する周知をしなければならない。

(許可の基準)

第11条 市長は、第8条第1項の規定による申請があった場合において、その内容が第6条第2項の施行基準を満たし、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第8条第1項の許可をしてはならない。

(1) 事業主が次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 第17条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者。ただし、その者が同条第3号の規定より当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第18条の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

 事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がからまでのいずれかに該当するもの

(2) 第9条に規定する同意を得ていること。

(3) 事業が3年以内に完了するものであること。

(4) 事業区域及びその周辺の地域に出水及び土砂等の崩落、飛散、流出等が生じないよう必要な措置が講じられていること。

(5) 事業区域及びその周辺の地域における道路、河川その他の公共施設の構造等に支障がないよう必要な措置が講じられていること。

(6) 安全対策について、必要な措置が講じられていること。

(変更の許可)

第12条 第8条第1項の許可を受けた事業主は、事業内容(規則で定める軽微な変更を除く。)について変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第8条から前条までの規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。

(軽微な変更の届出)

第13条 第8条第1項の許可を受けた事業主は、前条第1項の規則で定める軽微な変更があったときは、直ちに市長に届け出るとともに、第9条に規定する同意をした土地所有者等に通知しなければならない。

(地位の承継)

第14条 第8条第1項又は第12条第1項の許可を受けた事業主(以下「許可事業主」という。)について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その許可事業主の地位を承継する。

2 許可事業主から事業を行う権原を取得した者は、市長の承認を受けて、その許可事業主の地位を承継することができる。

3 第1項の規定により許可事業主の地位を承継した者は、その承継の日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(立入検査)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員又は市長が指名した者に、事業区域又は事業主若しくは事業施行者の事業所、事業場その他の場所に立ち入り、事業の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員又は市長が指名した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(試料の収去及び検査)

第16条 市長は、埋立て等を行った土砂等に安全基準に規定する物質が含まれているおそれがあると認めるときは、職員若しくは市長が指名した者に当該土砂等その他の試料を収去させ、又は事業主に当該物質の確認に必要な検査を命ずることができる。

(許可の取消し)

第17条 市長は、許可事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項の施行基準に違反したとき。

(2) 埋立て等を行った土砂等に安全基準を超える物質が含まれていたとき。

(3) 第8条第1項の許可を受けた日から1年を経過した日までに事業に着手していないとき(着手した日後1年以上引き続き事業を行っていないときを含む。)

(4) 第8条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(5) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により、この条例に規定する許可を受けたとき。

(措置命令)

第18条 市長は、第6条第2項の施行基準に違反した事業主又は第8条第1項若しくは第12条第1項の許可を受けずに事業を行った事業主に対し、埋立て等その他の行為の停止を命じ、又は相当の期間を定めて、土砂等の除去その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定は、第8条第2項の規定により許可に付された条件に違反した事業主について準用する。

3 市長は、前条(第1号を除く。)の規定により許可を取り消した場合又は次条の規定による届出があった場合において、事業に起因する土砂等の崩落、飛散、流出等の災害が発生するおそれがあると認めるとき、及び土砂等に安全基準を超える物質が含まれていたときは、当該許可の取消しを受けた事業主又は当該届出をした事業主に対し、土砂等の除去その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(事業の完了届等)

第19条 許可事業主は、事業を完了し、又は廃止したときは、その日から14日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業の報告)

第20条 許可事業主は、市長の報告の求めがあったときは、直ちに事業の進捗その他の状況を報告しなければならない。

(標識の設置)

第21条 許可事業主は、事業区域付近の公衆の見やすい場所に、事業を行っている間、氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(違反事実の公表)

第22条 市長は、事業主が第18条の規定による命令に違反したときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項又は第12条第1項の許可を受けずに事業を行った者

(2) 第18条第1項の規定による命令に違反した者

第25条 第18条第2項において準用する同条第1項の規定による命令又は同条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条の規定による命令に違反した者

(2) 第19条の規定による完了若しくは廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第20条の規定による報告の求めに応じず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第21条の規定に違反し標識を設置しなかった者

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町盛土等の規制に関する条例(平成12年小城町条例第4号)、三日月町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成9年三日月町条例第16号)又は牛津町盛土等の規制に関する条例(平成12年牛津町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

小城市土砂等の埋立等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例

平成17年3月1日 条例第157号

(平成17年3月1日施行)