○小城市開発行為に関する指導要綱
平成17年3月1日
告示第117号
注 令和2年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、都市計画区域内における開発行為に関し必要な事項を定めることにより、乱開発を防止し、良好な都市環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、都市計画区域内における開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為について適用する。
(開発行為の基準)
第4条 開発行為の基準は、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等によるものとする。
2 市長は、開発行為協議書が提出された場合、協議完了後に開発行為協議完了書(様式第2号)を事業者に通知するものとする。
3 事業者は、開発行為の工事が完了したときは、工事完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 事業者は、開発行為の工事を廃止したときは、工事廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示2・全改)
(公共、公益施設用地の帰属)
第6条 事業者は、市長が必要と認めた公共、公益施設の用に供する土地については、無償で市に帰属させなければならない。
2 前項に規定する公共、公益施設の用に供する土地については、工事完了後速やかに市に帰属させるものとする。
(令2告示2・旧第7条繰上)
(公共、公益施設の管理)
第7条 事業者は、その事業により設定した公共、公益施設の管理主体、管理方法その他管理に関してあらかじめ市長と協議しなければならない。
2 事業者は、公共、公益施設を市に移管した場合には、移管後1年間かし担保の責任を負うものとする。
(令2告示2・旧第8条繰上)
(利害関係人の同意)
第8条 市長は、開発行為が周辺地域に及ぼす影響を考慮し、必要と認める場合は、利害関係人の同意書を添付させることができるものとする。
(令2告示2・旧第9条繰上)
(埋蔵文化財等)
第9条 事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域において開発行為を行う場合は、あらかじめ小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議しなければならない。
2 事業者は、開発行為に伴い埋蔵文化財等を発見した場合は、工事を中止し、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(令2告示2・旧第10条繰上)
(開発行為協議登録簿)
第10条 市長は、開発行為協議登録簿(様式第5号)を作成し、一般の閲覧に供することができる。
2 開発行為協議登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発行為協議登録簿写し交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(令2告示2・旧第12条繰上・一部改正、令3告示47・一部改正)
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月15日告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示47・全改)
(令2告示2・全改)
(令3告示47・全改)
(令3告示47・全改)
(令3告示47・全改)
(令3告示47・追加)