○小城市都市計画審議会条例
平成17年3月1日
条例第158号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、小城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係機関に建議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員又は住民
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、前条各号に規定する職を辞したときは、委員の職を失う。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長1人を置き、会長は、識見を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第8条 会長は、参考人として審議会に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。