○小城市都市公園条例

平成17年3月1日

条例第159号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する都市公園(法第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(4) 露店営業を行うこと。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、これを許可することができる。

3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 第1項前段の許可期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 法第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)を損傷し、又は破損すること。

(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐停車をすること。

(8) ごみその他の汚物又は汚水を投棄し、又は堆積すること。

(9) 花火、たき火、バーベキューその他火気を使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園をその用途外に使用すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項各号の行為をすることができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の破壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ない場合は、都市公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の利用許可)

第6条 市が管理する公園施設のうち、別表第1に掲げる公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積等に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(公園施設の設置・管理及び占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設の名称及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理しようとする公園施設の名称及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更しようとする事項

 変更する理由

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)の名称及び数量

(2) 物件等の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の原状回復の方法

(軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次のとおりとする。

(1) 物件等の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装

(2) 物件等の構造を変えない修繕

(3) 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。ただし、市長の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 別表第1に掲げる公園施設を利用しようとする者は、別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の規定による使用料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、都市公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第9条に規定する国等の行う事業のために利用するとき。

(2) 地方公共団体の行う事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)のために利用するとき。

(3) 営利を目的としない行為等で市長が特に認めたとき。

(使用料の不返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項について、公告するものとする。

(公示の方法等)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示することにより行うものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類及び数量

(2) 保管した工作物等を除却した日及び場所

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 市長は、特に貴重と認められる工作物等について、前項の規定による公示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を小城市広報に掲載するものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管工作物等一覧簿を、規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(価額の評価の方法)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。

(売却の手続)

第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の売却については、規則で定めるところにより行うものとする。

(返還の手続)

第18条 市長は、規則で定めるところにより、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設)

第19条 第3条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者

(4) 第13条第1項又は第2項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町都市公園条例(昭和51年小城町条例第26号)又は牛津町都市公園条例(平成15年牛津町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

小城公園

野球場、庭球場

牛津総合公園

多目的グラウンド、グラウンドゴルフ場

別表第2(第10条関係)

(令元条例19・一部改正)

利用目的

単位

金額(円)

公園施設を設置する場合

建築物である公園施設

1平方メートル 1月

30

建築物でない公園施設

1平方メートル 1月

2

公園施設を管理する場合

建築物である公園施設

1平方メートル 1月

200

建築物でない公園施設

1平方メートル 1月

4

工作物を設けて都市公園を占用する場合

小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号)別表の規定に準じて徴収する。

その他都市公園を利用する場合

行商、募金、露天営業その他これらに類するもの

1平方メートル 1日

19

業として写真を撮影するもの

1年

1,500

業として映画を撮影するもの

1月

3,000

競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをするもの

1平方メートル 1日

2

備考

1 利用面積、利用の長さ及び利用期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。

2 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。

3 占用又は利用の期間が1月未満のものの使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3(第10条関係)

(令元条例19・全改)

都市公園名

種類又は名称

単位

金額(円)

小城公園

野球場

1時間

市内

無料

市外

476

1時間(夜間照明使用料)

市内

2,095

市外

2,857

庭球場

1面1時間につき


380

1面1時間につき(夜間照明使用料)


761

牛津総合公園

多目的グラウンド

1時間につき

野球1面

1,200

ソフト1面

600

ソフト2面

1,200

サッカー1面

1,200

1時間につき

ゲートボール

グラウンドゴルフ

400

1時間(夜間照明使用料)

野球1面

3,300

ソフト1面

1,800

ソフト2面

3,300

サッカー1面

1,800

グラウンドゴルフ場

1時間につき

400

備考

1 1時間未満の時間又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

2 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 夜間照明は、小城公園にあっては日没から午後10時までとし、牛津総合公園にあっては日没から午後9時までとする。

小城市都市公園条例

平成17年3月1日 条例第159号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月1日 条例第159号
平成18年6月30日 条例第28号
平成24年12月25日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第21号
平成30年3月27日 条例第5号
令和元年7月1日 条例第19号