○陽だまりの丘公園条例

平成17年3月1日

条例第160号

(設置)

第1条 市民の日常的な休養と憩いの場を提供し、もって市民福祉の向上を図るため、江北町と共同して公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 陽だまりの丘公園

位置 小城市牛津町下砥川及び江北町大字惣領分

(行為の制限)

第3条 陽だまりの丘公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 露店営業を行うこと。

(4) 展示会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプ・ファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設及び行為の内容を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) ごみ、その他の汚物を投棄し、又は堆積すること。

(7) ペット類を持ち込むこと。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐停車をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園の占用等)

第6条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて、公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 工作物等の名称及び数量

(4) 工事実施の方法

(5) 工事着手及び完了の時期

(6) 原状回復の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が軽易なものであるときは、この限りでない。

3 前2項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第3条又は前条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは利用させてはならない。

(使用料)

第8条 第3条又は第6条の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を利用許可の際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 利用者がその利用を終わったときは、直ちに利用区域内を原状回復して返還しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の陽だまりの丘公園の設置及び管理に関する条例(平成16年牛津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

(1) 公園を利用する場合

行為

単位

金額

行商、募金その他これに類するもの

1人1日

59円

業として写真又は映画を撮影するもの

写真撮影1年につき

1,150円

映画撮影1月につき

2,300円

露店営業を行うもの

1平方メートル1日につき

23円

展示会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用するもの

〃

8円

花火、キャンプ・ファイヤー等火気を使用するもの

1日につき

1,490円

(2) 工作物等を設けて公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱

1本1年につき

840円

電話柱

〃

310円

その他の柱類

〃

720円

郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所等

1個1年につき

750円

標識類

1本1年につき

600円

展示会その他これに類する催しのために設けられる仮設工作物等

1平方メートル1月につき

320円

その他工事用材料置場

〃

320円

(注) 使用料には、別に消費税及び地方消費税を加算する。

陽だまりの丘公園条例

平成17年3月1日 条例第160号

(平成17年3月1日施行)