○小城市親水公園条例
平成17年3月1日
条例第161号
(設置)
第1条 水に親しみ、触れ合う中で、自然環境の大切さ及び尊さを学び、豊かな心の醸成を図る施設として、親水公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小城市親水公園
位置 小城市芦刈町三王崎177番地4
(施設)
第3条 小城市親水公園(以下「親水公園」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 親水池
(2) 東屋
(3) 歩道
(4) 前3号に掲げるもののほか、親水公園の運営のために必要な施設
(利用の制限等)
第4条 市長は、親水公園を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、又は制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 親水公園の設置目的から著しく逸脱する行為をし、又はするおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、親水公園の管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務等)
第5条 利用者は、第3条に規定する施設を滅失し、又は損傷したときは、当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。