○小城市親水公園条例

平成17年3月1日

条例第161号

(設置)

第1条 水に親しみ、触れ合う中で、自然環境の大切さ及び尊さを学び、豊かな心の醸成を図る施設として、親水公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市親水公園

位置 小城市芦刈町三王崎177番地4

(施設)

第3条 小城市親水公園(以下「親水公園」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 親水池

(2) 東屋

(3) 歩道

(4) 前3号に掲げるもののほか、親水公園の運営のために必要な施設

(利用の制限等)

第4条 市長は、親水公園を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、又は制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 親水公園の設置目的から著しく逸脱する行為をし、又はするおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、親水公園の管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務等)

第5条 利用者は、第3条に規定する施設を滅失し、又は損傷したときは、当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦刈町親水公園設置条例(平成11年芦刈町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市親水公園条例

平成17年3月1日 条例第161号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月1日 条例第161号