○小城市下水道排水設備指定工事店規則
平成17年3月1日
規則第116号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市下水道条例(平成17年小城市条例第162号)第7条、小城市農業集落排水処理施設条例(平成17年小城市条例第142号)第10条、小城市市営浄化槽条例(平成25年小城市条例第14号)第12条及び小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例(平成26年小城市条例第6号)第7条に規定する工事施行業者(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 小城市下水道条例第7条、小城市農業集落排水処理施設条例第10条、小城市市営浄化槽条例第12条及び小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例第7条の規定に基づき排水設備工事施行ができるものとして、市長が指定した工事施行業者をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 佐賀県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店の指定を受けることができる工事施行業者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 佐賀県内に住所(法人にあっては事業所)及び営業所を有し、相当の信用があること。
(2) 従業員のうち、第14条に規定する責任技術者及び業務遂行に必要な排水設備工をそれぞれ1人以上有すること。
(3) 市町村税等を滞納していない者であること。
(4) 第11条の規定により指定工事店の指定を取り消された工事施行業者にあっては、その取消しの日から1年を経過していること。
(5) 第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消された者にあっては、その取消しの日から1年を経過していること。
(6) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(7) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を備えていること。
(令2規則14・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 履歴書(法人にあっては、定款の写し及び商業登記簿謄本)
(2) 工事経歴書
(3) 責任技術者及び排水設備工の名簿
(4) 身分証明書及び住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(5) 営業所の平面図及び付近見取図
(6) 市町村税の納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5規則32・一部改正)
(指定工事店の指定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、これを審査し、指定工事店として適当と認めるときは、指定工事店に指定するものとする。
(指定の時期及び期間)
第6条 指定工事店の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時行うことができる。
2 指定工事店の指定期間は、指定の日から3年とする。ただし、市長が認めたときは、3年未満とすることができる。
(指定証)
第8条 市長は、指定工事店の指定をしたときは、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付する。
(指定工事店の遵守事項等)
第9条 指定工事店は、法令、条例及びこの規則を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設計工事又は修繕の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(2) 工事は、責任技術者の監督のもとに施工すること。
(3) 工事検査の結果、不合格と認められたときは、市長が指定する期間内に改善し、再検査を受けること。
(4) 工事完了後、1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者に起因するときは、この限りでない。
(5) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は一括して下請負人に工事を施工させないこと。
2 指定工事店は、次に掲げる手続を代行することができる。
(1) 小城市下水道条例第6条、第8条第1項及び第10条第1項の手続
(2) 小城市農業集落排水処理施設条例第7条第1項及び第13条第1項の手続
(異動事項の届出)
第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 住所、所在又は名称を変更したとき。
(2) 代表者又は責任技術者に変更があったとき。
(3) 営業を中止し、又は廃業したとき。
(4) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、又は一定期間その効力を停止させることができる。
(1) 指定工事店が関係法令、条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 指定工事店が第3条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(指定証の返納等)
第12条 指定工事店は、指定期間が満了したとき、廃業したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。
(指定等の公告)
第13条 市長は、指定工事店を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。
(責任技術者の要件)
第14条 責任技術者の登録は、協会が実施する試験に合格した者について行う。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第20条の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(令2規則14・追加)
(責任技術者の登録及び申請)
第15条 責任技術者の登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類等を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 責任技術者試験の合格証の写し
(2) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(3) 申請前6箇月以内に撮影した写真
(令2規則14・旧第14条繰下・一部改正)
(登録の時期及び期間)
第16条 責任技術者の登録は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時行うことができる。
2 責任技術者の登録期間は、登録の日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。
(令2規則14・旧第15条繰下)
(責任技術者の登録の更新及び継続申請)
第17条 責任技術者は、前条の期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までに協会が実施する責任技術者更新講習を修了しなければならない。
2 責任技術者更新講習を修了した者は、市長が定める期間内に責任技術者登録継続申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類等を添えて申請しなければならない。
(1) 責任技術者証
(2) 責任技術者更新講習の修了証の写し
(3) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(4) 申請前6箇月以内に撮影した写真
(令2規則14・旧第16条繰下)
(責任技術者及び排水設備工の義務)
第18条 責任技術者は、指定工事店が施行する工事の一切の事項を担当し、技術上の管理を行わなければならない。
2 責任技術者は、他の指定工事店に兼務してはならない。
3 排水設備工は、責任技術者の指示に従い、忠実に施工しなければならない。
(令2規則14・旧第17条繰下)
(責任技術者証の提示等)
第19条 責任技術者は、市長の設計審査又は工事の完了検査を受けるとき、その他市長が必要と認めたときは、責任技術者証を提示しなければならない。
2 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、その都度市長に届け出なければならない。
(令2規則14・旧第18条繰下・一部改正)
(登録の停止又は取消し)
第20条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて当該責任技術者の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 担当した排水設備工事で重大な誤りがあったとき。
(3) 市長が不適当と認めたとき。
(令2規則14・旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則14・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年小城町規則第13号)、三日月町排水設備指定工事店に関する規則(平成14年三日月町規則第9号)又は牛津町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年牛津町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年10月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する責任技術者としての登録又は登録の更新を受けている者に係る登録の期間については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月9日規則第17号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・全改)
(令2規則14・全改、令5規則32・一部改正)
(令2規則14・全改)
(令2規則14・全改、令5規則32・一部改正)