○小城市水洗便所等改造資金利子補給金交付要綱

平成17年3月1日

告示第118号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は、水洗便所及び排水設備の普及促進を図るため、小城市公共下水道及び農業集落排水施設並びに市営浄化槽事業(以下「下水道」という。)の処理区域内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は下水を排除する排水設備を設置するための資金(以下「水洗化資金」という。)の融資を受けた者に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給の交付対象者)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、水洗化資金の融資を受け、返済を完了した者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市町村税並びに下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、農業集落排水事業受益者分担金、市営浄化槽事業受益者分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び市営浄化槽使用料を滞納していないこと。

(2) 下水道処理開始公示の日から3年以内(市営浄化槽事業にあっては、工事完了日から1年以内に限る。)に排水設備工事を行った者であること。

(令2告示40・一部改正)

(利子補給対象資金)

第3条 利子補給の対象となる水洗化資金は、次に掲げる工事(以下「排水設備工事」という。)に要する融資資金とし、40万円を限度とする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事

(2) 洗浄用器具等の工事及びこれと同時に施工する配水管、排水きょその他の排水設備の工事

(3) 既設浄化槽を廃止し、下水道に接続させるための工事

(利子補給の額)

第4条 融資を受けた者が融資を完済したときは、融資対象額40万円を限度として予算の範囲内において次の表により利子補給金を交付する。

供用開始から排水設備工事届の日までの期間

補給率

1年以内

100%

1年を経過し2年以内

80%

2年を経過し3年以内

50%

(金融機関の指定)

第5条 融資を行うことができる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 佐賀銀行小城支店

(2) 佐賀銀行牛津支店

(3) 佐賀銀行小城支店三日月出張所

(4) 佐賀東信用組合小城支店

(5) 佐賀東信用組合牛津支店

(6) 佐賀県農業協同組合小城支所

(7) 佐賀県農業協同組合三日月支所

(8) 佐賀県農業協同組合牛津支所

(9) 佐賀県農業協同組合芦刈支所

(10) 九州信用漁業協同組合連合会芦刈営業店

(11) 九州労働金庫小城多久支店

(12) 佐賀共栄銀行小城支店

(令2告示40・令4告示63・一部改正)

(利子補給金の申請等)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成10年小城町規則第16号)、三日月町水洗便所等改造資金利子補給金交付要綱(平成14年三日月町要綱第18号)又は牛津町水洗便所等改造資金利子補給金交付要綱(平成14年牛津町要綱第10号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により決定を受けた融資及び利子については、なお合併前の規則等の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、決定その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第72号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示80・一部改正)

画像

小城市水洗便所等改造資金利子補給金交付要綱

平成17年3月1日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月1日 告示第118号
平成19年3月30日 告示第31号
平成25年7月1日 告示第72号
平成26年12月26日 告示第121号
令和2年3月30日 告示第40号
令和4年4月1日 告示第63号
令和5年4月1日 告示第80号