○小城市道路占用料条例

平成17年3月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額及び算出方法)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月額によって計算する。

2 占用の期間が、1月未満のもの又は1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。

4 占用料の納付額が、100円に満たないときは、100円とする。

(占用料徴収の方法)

第3条 占用料は、納入通知書により徴収する。この場合において、年度を超えて占用するものについては、年度ごとに区分して徴収するものとする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、規則で定める占用物件については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、取消しのあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金が100円未満の場合は、これを徴収しない。

4 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成16年度分の占用料の額については、なお合併前の小城町道路占用料条例(昭和50年小城町条例第23号)、三日月町道路占用料徴収条例(昭和60年三日月町条例第12号)、牛津町道路占用料徴収条例(昭和60年牛津町条例第21号)又は芦刈町道路占用使用料徴収条例(昭和60年芦刈町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例によるものとし、平成17年度分から平成19年度分までの占用料の額については、附則別表のとおりとする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則別表

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

710

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が一のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710

地下に設ける通路

360

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

850

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

540

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

110

政令第7条第6号に掲げる施設

建築物

階数が一のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が三のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が四以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(平成24年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市道路占用料条例及び小城市法定外公共物の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,200

電話柱

670

その他の柱類

67

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

660

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

400

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,300

郵便差出箱

570

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

81

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400

外径が1メートル以上のもの

810

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

570

地下に設ける通路

340

その他のもの

1,300

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

570

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

130

政令第7条第7号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

備考

1 電柱とは、当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。

2 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

小城市道路占用料条例

平成17年3月1日 条例第164号

(平成25年4月1日施行)