○小城市道路占用規則

平成17年3月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 道路の占用(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を道路に設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請等)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可申請及び協議の同意を得ようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、占用の許可を受けようとする者が市内に住所を有しないときは、市内に住所を有し、かつ、占用者(占用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に代わって占用料を納入する代理人を選定し、連署の上、市長に申請しなければならない。

3 占用に関し利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議して、そのてん末書を申請・協議書に添付しなければならない。

第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする者は、期間満了前1月までに申請・協議書を市長に提出しなければならない。

(占用廃止の届出)

第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・一部改正)

(占用者の義務等)

第5条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。ただし、やむを得ない事由により、当事者連署の上、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 占用者は、住所、氏名又は名称を変更した場合は速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。権利を承継しないときも、速やかにその旨を届け出なければならない。

4 会社合併の場合で合併後存続する会社又は合併により成立した会社が、合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に、登記簿抄本を添えて市長に届け出なければならない。

5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を承継した者は、前の占用者の負担した一切の義務を承継する。

6 占用の許可を受けた者は、許可期間中、その場所又は占用物件に、許可年月日、番号、目的、期間及び住所氏名を表示する札を掲げなければならない。ただし、占用物件を地下に設ける場合は、この限りでない。

7 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに市長に届け出なければならない。

8 占用者は、道路の占用に関する工事をしゆん工したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(計画書)

第6条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工費見積書及び仕様書とする。

(委託)

第7条 法第38条第1項の規定により、占用に関する工事を市長に委託しようとする者は、道路占用工事委託申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(過料)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第3項(後段の規定を除く。)第4項の規定による届出を怠った者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町道路占用規則(昭和50年小城町規則第9号)、三日月町道路占用規則(昭和60年三日月町規則第9号)、牛津町道路占用料徴収規則(昭和60年牛津町規則第13号)又は芦刈町道路占用規則(昭和52年芦刈町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(令和元年10月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則11・全改、令5規則6・一部改正)

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(令元規則11・全改、令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・一部改正)

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小城市道路占用規則

平成17年3月1日 規則第118号

(令和5年2月1日施行)