○小城市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき県が行う急傾斜地崩壊対策工事(以下「県営工事」という。)に係る事業について地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定に基づき本市が負担する経費、又は、県の補助を受けて本市が行う急傾斜地崩壊防止工事(以下「市営工事」という。)に係る経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 受益者は、県営工事又は市営工事の施行により著しく利益を受ける土地又は家屋の所有者、管理者又は占有者とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、県営工事に要する総事業費の5パーセント以内、又は市営工事に要する総事業費の10パーセント以内の額とする。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、工事の施行により各人が受ける利益の程度に応じて市長が定める。

(賦課期日及び徴収)

第4条 分担金の賦課期日は、県営工事又は市営工事の着手の日とする。

2 分担金は、一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。

3 分担金に係る督促、延滞金及び滞納処分については、市税の例による。

(徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成3年三日月町条例第14号)又は県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和63年牛津町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により額の決定がなされた分担金については、なお合併前の条例の例による。

小城市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第165号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月1日 条例第165号