○小城市樋門管理条例
平成17年3月1日
条例第166号
(目的)
第1条 この条例は、水災その他有事に備えて平素充分な管理を施し、樋門及び樋管(以下「樋門」という。)の機能を完全にし、水災その他有事による被害を最小限度に排除して、地域住民の生命財産を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「樋門」とは、河川に構築された排水樋門をいう。
(樋門の管理)
第3条 樋門の管理は、その所在する地区が行うものとする。ただし、従来の慣習によるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により樋門の管理を行うこととされた地区の区長は、それぞれの樋門について管理人を定め、市長に報告するものとする。また、管理人を変更したときも、同様とする。
3 管理人の手当は、市長が別に定める。
(樋門の維持)
第4条 樋門の維持に必要な消耗品は、公費をもって予算の範囲内において資材の提供をするものとする。
(樋門の修繕)
第5条 この条例による樋門の修繕(改良を含む。以下同じ。)は、公費をもって行うものとする。
2 樋門の修繕を施行した場合、利水兼用の樋門は、その工事費の一部を樋門の管理地区に負担させることができる。
(1) 施設の点検又は操作に従事したとき。
(2) 樋門の管理上重要な事項が発生したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。