○小城市樋門管理条例

平成17年3月1日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、水災その他有事に備えて平素充分な管理を施し、樋門及び樋管(以下「樋門」という。)の機能を完全にし、水災その他有事による被害を最小限度に排除して、地域住民の生命財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「樋門」とは、河川に構築された排水樋門をいう。

(樋門の管理)

第3条 樋門の管理は、その所在する地区が行うものとする。ただし、従来の慣習によるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により樋門の管理を行うこととされた地区の区長は、それぞれの樋門について管理人を定め、市長に報告するものとする。また、管理人を変更したときも、同様とする。

3 管理人の手当は、市長が別に定める。

(樋門の維持)

第4条 樋門の維持に必要な消耗品は、公費をもって予算の範囲内において資材の提供をするものとする。

(樋門の修繕)

第5条 この条例による樋門の修繕(改良を含む。以下同じ。)は、公費をもって行うものとする。

2 樋門の修繕を施行した場合、利水兼用の樋門は、その工事費の一部を樋門の管理地区に負担させることができる。

(報告)

第6条 第3条第2項の規定による管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に書面で報告しなければならない。ただし、軽微な事項については、これを省略することができる。

(1) 施設の点検又は操作に従事したとき。

(2) 樋門の管理上重要な事項が発生したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

小城市樋門管理条例

平成17年3月1日 条例第166号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月1日 条例第166号