○小城市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例
平成17年3月1日
条例第169号
(目的)
第1条 この条例は、地すべり等危険地域内に存する住宅の移転を促進するための措置を講じ、もって市民の生命と財産の保護に資することを目的とする。
(1) 地すべり等危険地域 地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため住宅の移転を要すると認められる地域で、市長の申請に基づき、知事が指定した地域をいう。
(2) 危険住宅 地すべり等危険地域内に存する住宅であって当該地域が地すべり等危険地域に指定された日前に建設されたものをいう。
(3) 危険住宅の移転 危険住宅の移転を行う者(次項に規定する融資機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の市内地域へ住宅を移転し、又は地すべり等危険地域以外の市内地域において当該危険住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入することをいう。
(4) 住宅移転資金 危険住宅の移転を行うために必要な資金(当該住宅の敷地を購入するために必要な資金を含む。)であることについて市長の認定を受けて規則で定める金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れる資金であって借入金額、償還期限、利率等が規則で定める基準に該当するものをいう。
(5) 住宅除却等に要する経費 危険住宅の移転を行う者が当該危険住宅を撤去して地すべり等危険地域以外の市内地域へ転居する場合に必要とする経費であって住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費、仮住宅費その他転居に伴い必要とする経費であることについて市長の認定を受けたものをいう。
(6) 住宅移転補助事業 危険住宅の移転を促進するため、市が危険住宅の移転を行う者に対し、第4条第1項に規定する住宅移転補助事業実施計画に従い、住宅移転資金の利子に相当する額の費用及び住宅除却等に要する経費について補助することをいう。
(助成)
第3条 市長は、予算の範囲内において次に掲げる経費について、規則で定めるところにより補助することができる。
(1) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅の移転を行う者が借り入れた住宅移転資金の利子(規則で定める利率を限度とする。)に相当する額
(2) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅を撤去して地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者が当該転居のために必要とする住宅除却等に要する経費
(3) 市が融資機関との契約により、当該融資機関が次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅の移転を行う者に対して住宅移転資金を貸し付けたことによって受けた損失を補償する場合における当該損失補償に要する経費
2 前項第3号の損失は、融資元金の償還期限の到来後3月を経過してもなお元金又は利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。
(住宅移転補助事業実施計画)
第4条 前条の規定による補助を受けようとする者は、あらかじめ住宅移転補助事業実施計画を策定して市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 住宅移転補助事業実施計画は、規則で定めるところにより、地すべり等危険地域ごとに危険住宅の移転に関し、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 移転方法の概要
(2) 移転費用の概要
(3) 移転計画
(4) 跡地計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第1項の規定は、住宅移転補助事業実施計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(損失補償契約事項等)
第5条 第3条第3号の契約には、次に掲げる事項を含まなければならない。
(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。
(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもって当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により市から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(報告及び検査)
第7条 市長は、第3条の規定による補助金の使途が適正であるかどうかを知るために必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に報告を求めることができる。
2 市長は、住宅移転資金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該住宅移転資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をして融資機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。