○小城市水道事業の業務の委託に関する規程
平成17年3月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市水道事業の検針業務及び収納代行業務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程5・一部改正)
(委託業務の範囲)
第2条 私人に業務を委託する範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道メーター等の検針及び検針結果の報告(以下「検針業務」という。)
(2) 水道料金等の収納及び小城市出納取扱金融機関への払込み(以下「収納代行業務」という。)
2 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、必要に応じ前項に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(令2水管規程5・一部改正)
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、業務を私人に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
2 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 委託業務の範囲及び区域
(2) 委託料
(3) 委託期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(令2水管規程5・一部改正)
(受託の申込み)
第4条 検針業務の委託を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 住民票 1通(法人にあっては、登記簿謄本)
(2) 身分証明書 1通(法人にあっては、代表者の身分証明書)
(3) 履歴書 1通
(4) 写真(縦35ミリメートル横26ミリメートル) 1枚
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 収納代行業務の委託を受けようとする者に提出を求める書類については、別に定める。
(令2水管規程5・一部改正)
(1) 個人 小城市内に住所を有すること。
(2) 法人 佐賀県内に事務所(支社、支店、出張所等を含む。)を有していること。
2 収納代行業務の委託を受けることができる者に求める資格要件については、別に定める。
(令2水管規程5・令4水管規程3・一部改正)
(1) 検針業務 検針1件につき70円
(2) 収納代行業務 第3条第1項に規定する契約書によるものとする。
2 検針業務の委託料は、業務を実施した月の翌月末までに支払うものとする。
(令2水管規程5・令6水管規程2・一部改正)
(補助者の承諾)
第7条 管理者は、受託者が補助者の使用を申し出たときは、これを承諾することができる。
(検査)
第8条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の業務に関する記録及び業務の処理状況を検査することができる。
(届出)
第9条 検針業務の受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 携帯型検針装置その他関係書類を損傷し、又は亡失したとき。
(2) 病気その他の理由により業務を行うことができなくなったとき。
(3) 受託者又は補助者の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。
(令2水管規程5・一部改正)
(報告)
第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(1) 水道使用者が転居したことを知ったとき。
(2) 業務に関し、水道使用者から異議の申立てを受けたとき。
(令2水管規程5・一部改正)
(契約の解除)
第11条 管理者は、受託者との契約期間中に契約を解除しようとするときは、1月前までに当該受託者に申し出るものとする。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 水道事業に損害を与えたとき。
(3) 刑事事件につき起訴されたとき。
(4) 破産の宣告又は後見若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(5) 水道事業者の信用を傷つける行為をしたとき。
(損害賠償の義務)
第12条 受託者は、契約に違反したため市に損害を与えたときは、指定する期限までにその損害を賠償しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第13条 受託者は、契約期間が満了したとき又は契約を解除したときは、契約期間の満了又は契約解除の日から5日以内に検針業務又は収納代行業務に関する一切の業務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(令2水管規程5・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、検針業務及び収納代行業務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2水管規程5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小城町水道事業の業務の委託に関する規程(昭和47年小城町水道事業管理規程第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月28日水管規程第5号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月5日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月22日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(委託料の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小城市水道事業の業務の委託に関する規程に基づいて支給された委託料は、改正後の規程の規定による委託料の内払とみなす。