○小城市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例
平成17年3月1日
条例第173号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小城市民病院
位置 小城市小城町松尾4100番地
3 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 産婦人科
(5) 整形外科
(6) リハビリテーション科
(7) 循環器内科
(8) 泌尿器科
(9) 呼吸器科
(10) リウマチ科
(11) 脳神経外科
(12) 消化器科
4 病床数は、次のとおりとする。
一般病床 99床
5 小城市民病院の附帯事業として、寝たきり又はこれに準ずる状態及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態にある者等に対する訪問看護事業を実施するため、小城市民病院に訪問看護ステーションおぎを附置する。
6 介護保険のサービス事業として、法の規定による次の事業を行う。
(1) 指定居宅サービス事業
ア 訪問看護
イ 居宅療養管理指導
(2) 指定介護予防サービス事業
ア 介護予防訪問看護
イ 介護予防居宅療養管理指導
(令6条例24・一部改正)
(組織)
第2条の2 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、小城市民病院を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(令2条例4・令6条例1・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附又は贈与の受領)
第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第6条 管理者は、病院事業の業務に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月6日条例第189号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月21日条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(小城市情報公開条例及び小城市個人情報保護条例の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「固定資産評価審査委員会」の次に「、病院事業管理者」を加える。
(1) 小城市情報公開条例(平成17年小城市条例第7号)第2条第1項
(2) 小城市個人情報保護条例(平成18年小城市条例第17号)第2条第2号
(小城市職員定数条例の一部改正)
3 小城市職員定数条例(平成17年小城市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市職員の定年等に関する条例の一部改正)
4 小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市職員の給与に関する条例の一部改正)
5 小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小城市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 小城市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年小城市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 小城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市民病院使用料手数料条例の一部改正)
9 小城市民病院使用料手数料条例(平成17年小城市条例第174号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第24号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。