○小城市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の名称、設置及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(消防団員)

第3条 消防団に置く消防団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の消防団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

区域

小城市消防団

小城市一円

小城市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月1日 条例第175号

(平成28年4月1日施行)