○小城市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第130号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年小城町規則第3号)、三日月町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年三日月町規則第9号)、牛津町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年牛津町規則第2号)又は芦刈町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年芦刈町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

小城市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第130号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成17年3月1日 規則第130号