○小城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、小城市消防団員(以下「団員」という。)に支給する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 消防団員が災害に際し、一身の危険を顧みることなく任務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの等級に該当する身体障害をいう。以下同じ。)の状態となった場合は、市長は、当該消防団員に賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度に応じ定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表に定めるとおりとする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、当該消防団員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を審査するため小城市消防賞じゅつ金等審査委員会を設置する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町消防団員、三日月町消防団員、牛津町消防団員又は芦刈町消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の小城町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年小城町条例第26号)、三日月町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年三日月町条例第14号)、牛津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年牛津町条例第13号)又は芦刈町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

小城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月1日 条例第178号

(平成17年3月1日施行)