○小城市消防関係表彰取扱規則

平成17年3月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 小城市の消防関係の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(消防団員及び消防団体の表彰)

第2条 市長又は消防団長は、消防団員又は消防団体が次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる場合は、これを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防警戒防ぎょ

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項

(消防団員以外の個人又は消防団体以外の団体の表彰)

第3条 市長は、消防団員以外の個人又は消防団体以外の団体が次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる場合は、これに表彰状又は感謝状を贈る。

(1) 水火災その他の予防警戒防ぎょ

(2) 前号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

(表彰の区分)

第4条 第2条の表彰は、次の区分により行う。

(1) 竿頭綬 消防の総合成績が優秀な消防団体に授与する。

(2) 功績章 消防の改善発達に特段の功績がある消防団員に授与する。

(3) 功労章 消防業務につき功労抜群な消防団員に授与する。

(4) 永年勤続章 消防業務につき15年以上勤続の消防団員で精励恪勤した者に授与する。

(表彰の決定)

第5条 前条の表影は、表彰要領(別表)に基づき、市長、消防団長その他消防関係者が協議の上、決定する。

(表彰の実施)

第6条 表彰は、年1回定例に行うことを原則とする。

2 表彰には、それぞれ表彰状又は感謝状を付与するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の小城町、三日月町、牛津町又は芦刈町の消防団員であった者で引き続き本市に任用された消防団員の勤続年数は、これを通算する。

別表(第5条関係)

表彰要領

種類

功績内容及び対象

表彰者

竿頭綬

・消防の成績優秀な分団又は部

 

1号

消防施設の関係

団長

2号

教養訓練の関係

3号

現場功労の関係

4号

無火災の関係(2年以上の無火災の分団)

功績章

・消防に画期的な刷新を加え、団の名望を一身に受けた団員又は永年にわたり勤務勉励技能熟達し、かつ、平素よく率先垂範消防の使命を尽くし、その功績顕著な団員

 

1号

本部役員以上に対するもの(20年以上勤務)

市長

2号

部長以下に対するもの(25年以上勤務)

団長

功労章

・消防の現場において功労抜群の活動をなし、一般の亀鑑である団員

 

1号

本部役員以上に対するもの

市長

2号

部長以下に対するもの

団長

永年勤続章

・消防業務に満15年以上勤務の団員

団長

表彰状

・消防に功労のある一般人

市長

感謝状

・一般人又は団体の協力者

市長

小城市消防関係表彰取扱規則

平成17年3月1日 規則第132号

(平成17年3月1日施行)