○小城市議会事務局処務規程

平成17年3月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小城市議会事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 事務を分掌するため、庶務係及び議事調査係を置く。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 報酬、給与、費用弁償等に関すること。

(5) 議員共済に関すること。

(6) 予算、決算に関すること。

(7) 物品の購入及び保管に関すること。

(8) 議会その他議会関係各室の管理に関すること。

(9) 議員の身分に関すること。

(10) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(11) 市議長会、事務局長会等に関すること。

(12) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(13) 他の係に属さない事項に関すること。

議事調査係

(1) 本会議の傍聴に関すること。

(2) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(3) 議案、請願書、陳情書等に関すること。

(4) 議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

(5) 会議録に関すること。

(6) 議会の先例に関すること。

(7) 市政の調査及び資料の収集に関すること。

(8) 議会広報その他刊行物の発行に関すること。

(9) 議会図書室に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

(専決)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出勤に関すること。

(3) 見積金1口500万円未満の物品の購入、諸車借上等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、文書及び事務の取扱い並びに職員の服務に関する事項は、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年3月8日から施行する。

(平成18年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小城市議会事務局処務規程

平成17年3月8日 議会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月8日 議会訓令第1号
平成18年4月1日 議会訓令第1号