○小城市議会公印規程

平成17年3月8日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印管理者は、議会事務局長とする。

(公印の名称等)

第5条 公印の名称、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。

(押印手続)

第6条 公印を押印する場合は、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を事務局長に提示し、審査を受けなければならない。

2 保管する公印を使用する場合は、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。

3 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿にその旨を記載し、議長の承認を得なければならない。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。

(公印の調製及び改刻等)

第8条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この告示は、平成17年3月8日から施行する。

(平成19年4月1日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

番号

公印の名称

公印管理者

寸法

(ミリメートル)

印材

書体

個数

備考

1

小城市議会之印

議会事務局長

方36

本柘

古印体

1

 

2

小城市議会議長之印

議会事務局長

方24

黒水牛

古印体

1

 

3

小城市議会副議長之印

議会事務局長

方21

本柘

古印体

1

 

4

小城市議会運営委員長之印

議会事務局長

方21

本柘

古印体

1

 

5

小城市議会常任委員長之印

議会事務局長

方21

本柘

古印体

1

 

6

小城市議会事務局長之印

議会事務局長

方18

本柘

古印体

1

 

7

小城市議会特別委員長の印

議会事務局長

方21

本柘

古印体

1

 

ひな形

小城市議会公印規程

平成17年3月8日 議会告示第1号

(平成19年4月1日施行)