○小城市例規審査委員会規程
平成17年3月31日
訓令第23号
(設置)
第1条 条例及び規則等の制定改廃その他特に重要な文書の作成についてその適正を期するため、小城市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 条例、規則その他規程の制定改廃に関すること。
(2) 法令及び小城市例規の解釈並びに適用に関すること。
(3) 前2号のほか、市長において特に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長をもってこれに充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 市民部長
(2) 福祉部長
(3) 産業部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
(6) 総務部総務課長
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、総務課長の職にある委員が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
(審議の省略)
第5条 第2条各号に該当する事項で委員長が審査の必要がないと認めたときは、又は急施を要し委員会で審査する暇がないと認めたときは、委員長の決裁をもって委員会の審査に代えることができる。
(関係職員の説明等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは関係課の職員の説明を求め、又は審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。