○小城市掲示場の掲示期間に関する規程
平成17年3月31日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)及び小城市公告式規則(平成17年小城市規則第1号)の規定に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(条例、規則及び規程)
第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して14日間とする。
(告示等)
第3条 告示等の掲示期間は、次のとおりとする。
(1) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(2) 前号以外のもの 7日間
2 前項第1号の場合において、特に実施期日が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第4条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 掲示場は、総務課において管理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。