○小城市暴走族追放運動推進条例

平成17年7月14日

条例第196号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、市、交通安全機関及び関係団体等が一体となって暴走族追放運動を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。

 法第68条の規定に違反する行為又は道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる行為で法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項若しくは第62条の規定に違反するもの

 法第71条第5号の3の規定に違反する行為又は法第71条の2の規定に違反する行為で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせるもの

(3) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(4) 少年 20歳未満の者をいう。

(5) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放運動の推進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族追放運動の推進に努めるとともに、前条の施策に協力しなければならない。

2 市民及び自動車の運転者は、暴走行為を発見したときは、速やかに、その旨を警察官に通報するように努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、その監護に係る少年に関し、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 暴走族に加入させないようにするとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。

(2) 暴走行為を行わせないこと。

(3) 暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。

(4) 暴走行為の見物に行かせないこと。

(地域の関係団体の責務)

第6条 学校、職場その他少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務、活動等を通じ、相互に連携し、暴走族への加入又は暴走行為若しくはその見物を防止するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第7条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売をしないように努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条若しくは第71条の2又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条若しくは第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者に燃料を販売しないよう努めなければならない。

3 衣服等への刺しゅうの請負を業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺しゅうを請け負わないよう努めなければならない。

4 駐車場、空き地その他の暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(道路管理者の責務)

第8条 道路の管理者は、その管理する道路において、容易に暴走行為をさせないための措置を講ずるよう努めるものとする。

(重点地域の指定)

第9条 市長は、特に暴走族追放運動を推進する必要があると認める地域を暴走族追放運動推進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、関係行政機関及び関係団体と協議するものとする。

(重点地域の指定の解除)

第10条 市長は、重点地域の暴走族追放運動が推進され、重点地域の指定が必要でないと認めるときは、その指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の解除について準用する。

(重点地域における措置)

第11条 市長は、重点地域を指定したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における暴走族追放運動の推進に関し必要な助言及び啓発活動を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、重点地域における暴走族追放運動を推進するため必要と認める措置

(関係行政機関等に対する協力要請)

第12条 市長は、重点地域を指定したときその他必要と認めるときは、関係行政機関に対し、暴走族追放運動を推進するために必要な施策を当該地域について優先して講じることを要請することができる。

(協議会の設置)

第13条 市長は、第3条の施策を推進するため、小城市暴走族追放運動推進協議会を設置することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小城市暴走族追放運動推進条例

平成17年7月14日 条例第196号

(平成17年7月14日施行)