○小城市監査委員事務規程

平成17年5月11日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項第243条の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、当該監査の請求又は要求を受けた日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(採択請願の処理)

第3条 法第125条の規定により市議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、速やかに措置しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月から翌年3月までの間にこれを行う。

(監査等の通知)

第5条 前条の監査又は法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日をあらかじめ市長及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要と認めたときは、この限りでない。

2 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、あらかじめ関係人に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日から前月分についてこれを行う。ただし、執行に際し、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(賠償責任の監査等)

第8条 法第243条の2第3項の規定による賠償責任の有無又は賠償額の決定の要求があったときは、速やかに賠償責任の有無又は賠償額について報告書を提出しなければならない。

2 法第243条の2第8項の規定による賠償責任の免除についての意見の求めがあったときは、速やかに意見書を提出しなければならない。

この告示は、平成17年5月11日から施行する。

(平成20年4月1日監査委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月2日監査委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

小城市監査委員事務規程

平成17年5月11日 監査委員告示第1号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年5月11日 監査委員告示第1号
平成20年4月1日 監査委員告示第3号
平成28年6月2日 監査委員告示第4号