○小城市監査委員事務局処務規程
平成17年5月11日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、監査委員の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 監査委員の事務局の名称は、小城市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。
(組織)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項の書記の中から次長、主幹及び係長を置くことができる。
3 前2項の職員は、代表監査委員が任命する。
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査実施計画の立案に関すること。
(2) 既決事項に属する監査の通達、資料の収集その他監査事務に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 職員の服務処理に関すること。
(5) 予算の経理並びに物品の請求保管に関すること。
(6) 文書の発受、編集等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局に関する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、主幹及び係長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理するとともに事務局の事務を処理し、事務局長を補佐する。
3 書記は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
(職務権限の代行)
第6条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定された書記がその職務を代行する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代行することができない。
3 代行した事項で重要なものについては、速やかに後閲し、又は報告しなければならない。
(事務局長の専決)
第7条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 既決事項に属する監査の通達及び資料の収集に関すること。
(2) 職員の管内出張及び時間外勤務並びに休日勤務に関すること。
(3) 職員の休暇欠勤等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。
(準用)
第8条 この告示に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い及び職員の服務、身分取扱い並びに給与その他勤務条件等については、市長部局の例による。
附則
この告示は、平成17年5月11日から施行する。
附則(平成22年4月1日監査委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。