○小城市総合計画策定推進委員会設置要綱
平成17年6月21日
告示第175号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 総合計画の策定を推進するため、小城市総合計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び原案の立案等の事務に当たる。
(1) 基本構想
(2) 基本計画
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員は、市民部長、福祉部長、産業部長、建設部長、教育部長及び市長が任命した者とする。
(令6告示26・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、委員会の所掌事務を円滑に処理するため、小城市総合計画策定専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。
2 専門部会は、課長級の職にある職員及び副課長級の職にある職員をもって組織する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(令6告示26・一部改正)
(部会長及び副部会長)
第7条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
3 部会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
(分科会)
第8条 委員長は、専門部会の所掌事務を円滑に処理するため、小城市総合計画策定分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。
2 分科会は、専門部会ごとに設置し、係長級の職にある職員及び市長が任命した者をもって組織する。
(令6告示26・一部改正)
(分科会長及び副分科会長)
第9条 分科会に分科会長及び副分科会長を置く。
2 分科会長及び副分科会長は、分科会員の互選により定める。
3 分科会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
(庶務)
第10条 委員会、専門部会及び分科会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第76号)
この告示は、平成21年6月6日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第87号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月3日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月16日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。