○小城市総合計画策定推進委員会設置要綱

平成17年6月21日

告示第175号

(設置)

第1条 総合計画の策定を推進するため、小城市総合計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び原案の立案等の事務に当たる。

(1) 基本構想

(2) 基本計画

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員は、課長級の職にある職員及び市長が任命した者とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員長は、委員会の所掌事務を円滑に処理するため、小城市総合計画策定専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会は、副課長級の職にある職員及び市長が任命した者をもって組織する。

(部会長及び副部会長)

第7条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

3 部会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

(分科会)

第8条 委員長は、専門部会の所掌事務を円滑に処理するため、小城市総合計画策定分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。

2 分科会は、部会毎に設置し、係長級の職にある職員及び市長が任命した者をもって組織する。

(分科会長及び副分科会長)

第9条 分科会に分科会長及び副分科会長を置く。

2 分科会長及び副分科会長は、分科会員の互選により定める。

3 分科会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

(庶務)

第10条 委員会、専門部会及び分科会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年6月5日告示第76号)

この告示は、平成21年6月6日から施行する。

(平成21年6月30日告示第87号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年12月3日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年6月16日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

小城市総合計画策定推進委員会設置要綱

平成17年6月21日 告示第175号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年6月21日 告示第175号
平成19年3月30日 告示第11号
平成21年4月1日 告示第32号
平成21年6月5日 告示第76号
平成21年6月30日 告示第87号
平成22年12月3日 告示第97号
平成26年6月16日 告示第69号
平成27年3月31日 告示第29号