○小城市まちづくり市民会議設置要綱

平成17年6月21日

告示第176号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この告示は、広く市民各層から地域における課題やまちづくりに対する意見、提言などを直接聴くことで、市民ニーズを把握し、総合計画等に反映させるため、小城市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画等の基本的な事項について意見を述べること。

(2) 総合計画等の策定に関して意見及び課題を取りまとめ、市長に提出すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 市民会議は、広く市民各層の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) NPOや地域づくり団体等から推薦を受けた者

(2) 公募により選出された市民

(3) 市長が特に必要と認める者

3 前項第2号の委員は、別記様式により応募した者の中から選考するものとする。

(令5告示94・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、総合計画等策定までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5告示94・旧第5条繰上)

(市民参画アドバイザー)

第5条 市民会議に、必要に応じて市民参画アドバイザーを置くことができる。

2 市民参画アドバイザーは、識見を有する者のうち、市長が依頼する。

3 市民参画アドバイザーは、市民会議の企画調整及び進行など会議運営全体における支援を行う。

(令5告示94・追加)

(会議)

第6条 市民会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

(令5告示94・全改・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 市民会議に係る庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(令5告示94・旧第9条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示94・旧第10条繰上)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年6月16日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示94・全改)

画像

小城市まちづくり市民会議設置要綱

平成17年6月21日 告示第176号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年6月21日 告示第176号
平成26年6月16日 告示第70号
平成27年3月31日 告示第29号
令和5年6月6日 告示第94号