○小城市職員私用車公用使用に関する規程

平成17年3月31日

訓令第22号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、公務の円滑な執行に資するため、私用自動車の使用について必要な事項を定め、もって職員の安全管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「私用自動車」とは、職員(市立の学校に勤務する県費負担職員を含む。)の所有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

(私用自動車の使用の承認)

第3条 私用自動車を使用する職員(以下「私用車使用職員」という。)は、あらかじめ私用自動車公用使用承認申請書(様式第1号)を所属する部等の長(以下「部等の長」という。)へ提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があった場合は、部等の長は、第4条に掲げる要件を具備していることを確認し、承認書(様式第2号)により承認するものとする。この場合、部等の長は、承認した結果を私用自動車公用使用承認書交付報告書(様式第3号)により総務部長に報告しなければならない。

3 私用車使用職員は、私用自動車を使用するときは、私用車公用使用承認簿(様式第4号)に記入し、所属する課等の長の承認を受けなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合で必要かつやむを得ない場合に限り、公務のために私用自動車の使用を認めることができる。

(1) 公用車が配備されていない施設等であって効率的に業務を遂行する必要がある場合

(2) 災害等による緊急業務の遂行のため私用自動車を使用しなければその目的が達せられないと認められる場合

(3) その他私用自動車を使用することにより、効率的に公務が遂行されると認められる場合

5 前項の規定により使用する私用自動車は、当該所有者以外の職員が運転してはならない。

(私用自動車の要件)

第4条 前条の規定により使用できる私用自動車は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に基づき、責任保険の契約がなされているもの

(2) 対人損害賠償保険に関し、1億円以上の契約がなされているもの

(3) 対物損害賠償保険に関し、500万円以上の契約がなされているもの

(借上げ料)

第5条 私用自動車の使用に伴う借上げ料は、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)で定める車賃の額を乗じて支払う。

2 勤務場所とそれを所管する課のある庁舎の間及び市内の用務先との間を往来した場合、原則として1日1往復を限度に支払うものとする。

(同乗者の取扱い)

第6条 私用車使用職員の自動車に同乗した者の車賃は、支給しない。

(請求)

第7条 私用自動車を使用したものは、1月分をまとめて私用車借上料請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(損害賠償)

第8条 私用車使用職員が公務遂行中に交通事故を起こした場合の損害賠償は、自賠責保険及び任意保険により処理するものとする。ただし、損害賠償の額が当該保険金額を超える場合は、私用車使用職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える金額について市が負担する。

(私用自動車の修繕)

第9条 私用車使用職員が公務遂行中に私用自動車を損傷した場合は、私用車使用職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち自己の負担に係る部分について市が負担する。

(事故の報告)

第10条 小城市庁用自動車管理規程(平成17年小城市訓令第2号)第7条の規定は、私用自動車の使用について準用する。この場合において、財政課長とあるのは、総務課長と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、私用自動車の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、小城市職員私用車公用使用に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規定によりなされた行為とみなす。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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小城市職員私用車公用使用に関する規程

平成17年3月31日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)