○小城市老人生きがい健康づくり事業運営要綱

平成17年4月1日

告示第181号

(目的)

第1条 この告示は、小城市老人生きがい健康づくり事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、老人が健康づくりなどを通し、健康保持と機能の低下を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、原則として小城市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ連合会」という。)とする。

2 老人クラブ連合会は、この事業の実施に当たって常に市と密接な連絡をとり、事業の効率的な運営を図るものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の目的を達成するために、下記の活動を行うものとする。

(1) 花づくり事業

(2) 健康づくり事業

(3) スポーツ普及事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小城市老人クラブの会員とする。

(経理)

第5条 この事業に要する経費は、市の補助金及びその他の寄付金等をもって充てるものとする。

2 老人クラブ連合会は、この事業に関する経理とその他の事業に関する経理とを区分するとともに、これを明らかにした台帳を備えておかなければならない。

(注意事項)

第6条 老人クラブ連合会は、対象者の分布状況を勘案の上、事業実施場所を選定する。

2 この事業に要する公共用地、休耕田等は、老人クラブ連合会が善良な管理者の注意をもって維持管理する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

小城市老人生きがい健康づくり事業運営要綱

平成17年4月1日 告示第181号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第181号
平成18年3月31日 告示第28号