○小城市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者が就労等に伴い自動車を改造する場合、その自動車の改造に要する経費を助成する小城市身体障害者自動車改造助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 前年所得税課税年額が非課税の者

(助成額)

第3条 事業の助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、助成額は10万円を限度とする。

(給付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費給付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理した場合は、給付の適否について審査し、助成を適当と認めたときは、身体障害者用自動車改造費給付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前条の申請を却下することを決定したときは、身体障害者用自動車改造費却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(改造費の支給)

第6条 給付の決定を受けた者は、改造が完了したときは身体障害者用自動車改造費請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、給付を受けた者が決定内容に反した改造を行った場合、又は改造した自動車をその目的外に使用した場合は、当該給付費の全額又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、自動車改造助成台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第127号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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小城市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第145号

(令和4年4月1日施行)