○小城市身体障害者移送サービス事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第146号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、交通機関による移動が困難な在宅の身体障害者や高齢者に対し、車椅子搬送仕様自動車による移送サービスを行い、在宅福祉サービスの利用促進と介護者の負担軽減を図るために行う、小城市身体障害者移送サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小城市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、当該事業を小城市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当し公共交通機関を利用することが困難なものとする。ただし、寝たきりなどでストレッチャーを使用しなければ移動できない者は対象外とする。
(1) 小城市福祉タクシー事業実施要綱(平成17年小城市告示第65号)第2条第1項に規定する者
(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態区分において、要介護と判定された下肢が不自由な高齢者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ身体障害者移送サービス利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に申請しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、利用登録の可否を決定するものとする。
(登録料、会費及び利用料)
第6条 登録料、会費及び利用料は次のとおりとし、受託者に直接納付するものとする。
(1) 登録料は、無料とする。
(2) 会費は、無料とする。
(3) 利用料は、別表のとおりとする。
(令7告示30・一部改正)
(利用及び区域)
第7条 事業の利用については、次に定める場合に限り認めるものとする。
(1) 病気の治療(通院・リハビリ)
(2) 福祉サービスの利用
(3) 研修会等の社会参加を行う場合
(4) その他受託者が必要と認める場合
2 事業の利用区域は、佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号)第3条で定める区域とする。ただし、受託者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(休日)
第8条 事業の休日は、次のとおりとする。ただし、受託者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(運行時間)
第9条 車椅子搬送仕様自動車の運行時間は、運行日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、受託者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(経費)
第10条 事業の利用の際に発生した有料道路通行料、有料駐車料料金については会員の負担とする。
(会員登録の期間)
第11条 会員の登録期間は、登録日から当該年度の3月31日までとする。
(登録の取消)
第12条 市長は、会員が虚偽の申請、その他不正な手段により利用登録の決定を受けたことが明らかになった場合は、その登録を取り消すことができるものとする。
(賠償責任)
第13条 運転中の事故等の賠償責任については、受託者が加入する自動車保険、在宅福祉サービス総合補償、送迎サービス補償制度の範囲内において対処するものとする。ただし、会員の過失による場合はこの限りではない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月21日告示第30号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令7告示30・全改)
移送サービス利用料
料金区分 | 利用料 |
乗車地点から降車地点までの運賃 | 1.5kmまで400円、1.5kmを超える400mごとに60円加算 |
迎車料金 | 0円 |
待機料金 | 100円/10分 |
備考 複数乗車(1回の運行で複数の旅客を運送すること)を行う人数は2人までとし、利用料については、1.5kmまで560円、1.5kmを超える400mごとに80円加算し、待機料金は200円/10分で計算した金額とする。
(令5告示17・一部改正)