○小城市ボートピア三日月環境問題調整委員会設置要綱
平成17年4月25日
告示第158号
注 平成30年8月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 ボートピア三日月の周辺環境の問題改善を図るため、ボートピア三日月環境問題調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、ボートピア三日月の業務運営に伴い発生する交通・防犯・環境及び青少年の健全育成の問題について、関係者相互の連絡調整を図り、その対策を協議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 三日月町織島地区区長(9人)
(2) 総務部防災対策課長
(3) 総務部企画政策課長
(4) 建設部建設課長
(5) 市民部環境課長
(6) 教育部長
(平30告示82・令元告示14・令2告示28・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、その地域の区長及び所属団体の在任期間とし、異動があったときは、後任者がこれを引き継ぐものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(令2告示28・全改、令7告示49・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(報告)
第9条 委員会は、委員会での決定事項、要望事項につき必要と認めるときは、唐津市をはじめとする関係行政機関に対し、報告、意見の陳述その他必要な措置を求めることができる。
(平30告示82・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第87号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日告示第82号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年5月15日告示第14号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第49号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。