○小城市ボートピア三日月環境問題調整委員会設置要綱

平成17年4月25日

告示第158号

注 平成30年8月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 ボートピア三日月の周辺環境の問題改善を図るため、ボートピア三日月環境問題調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、ボートピア三日月の業務運営に伴い発生する交通・防犯・環境及び青少年の健全育成の問題について、関係者相互の連絡調整を図り、その対策を協議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 三日月町織島地区区長(9人)

(2) 総務部防災対策課長

(3) 総務部企画政策課長

(4) 建設部建設課長

(5) 市民部環境課長

(6) 教育部長

(平30告示82・令元告示14・令2告示28・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、その地域の区長及び所属団体の在任期間とし、異動があったときは、後任者がこれを引き継ぐものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報償費)

第7条 委員が委員会に出席した場合、報償費として1回につき5,100円を支給する。ただし、第3条第2項第2号から第6号までに掲げる委員については、報償費は支給しない。

(令2告示28・全改)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(報告)

第9条 委員会は、委員会での決定事項、要望事項につき必要と認めるときは、唐津市をはじめとする関係行政機関に対し、報告、意見の陳述その他必要な措置を求めることができる。

(平30告示82・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日告示第87号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日告示第82号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年5月15日告示第14号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小城市ボートピア三日月環境問題調整委員会設置要綱

平成17年4月25日 告示第158号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月25日 告示第158号
平成19年3月30日 告示第11号
平成21年4月1日 告示第34号
平成21年6月30日 告示第87号
平成27年3月31日 告示第29号
平成30年8月24日 告示第82号
令和元年5月15日 告示第14号
令和2年3月23日 告示第28号