○小城市沿岸漁業振興特別対策事業費補助金交付要綱

平成17年4月21日

告示第160号

(趣旨)

第1条 市長は、沿岸漁業の振興を図るため、漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が漁業関連施設等の整備及び漁場環境等の改善を行う場合、その事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業、補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにこれに対する経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に指定する期日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる事項の変更以外については、この限りでない。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により、市長の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金等交付請求書)

第6条 規則第16条に規定する補助金等交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

この告示は、平成17年4月21日から施行する。

(平成25年4月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

小城市沿岸漁業振興特別対策事業の事業種目及び補助率等

事業

対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1

小型魚礁設置事業

小型魚礁設置対象事業に要する経費の内、市長が必要と認めた経費

対象経費の欄に掲げる経費の3/4以内

(ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。)

1 対象経費の欄に掲げる経費の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業実施箇所ごとの事業の20%を超える増減

3 事業区分施行区分又は構造能力等の変更

2

小規模漁場改良事業

小規模漁場改良事業に要する経費の内、市長が必要と認めた経費

対象経費の欄に掲げる経費の3/4以内

(ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。)

1の事業に同じ

1の事業に同じ

3

漁業近代化小規模施設整備事業

漁業近代化小規模施設整備事業に要する経費の内、市長が必要と認めた経費

対象経費の欄に掲げる経費の2/3以内

(ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。)

1の事業に同じ

1の事業に同じ

4

のり養殖業環境改善対策事業

のり養殖業環境改善対策事業に要する経費の内、市長が必要と認めた経費

対象経費の欄に掲げる経費の2/3以内

(ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。)

1の事業に同じ

1の事業に同じ

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小城市沿岸漁業振興特別対策事業費補助金交付要綱

平成17年4月21日 告示第160号

(平成25年4月1日施行)