○小城市勤労者福利厚生資金貸付要綱

平成17年4月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、勤労者の生活の安定に資するため、小城市内の勤労者に対して貸し付ける福利厚生資金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 資金の貸付は、九州労働金庫小城多久支店(以下「融資機関」という。)が取り扱う。

(預託)

第3条 市長は、毎年度予算の範囲内において、融資機関に対し、資金の貸付に必要な資金の一部を預託する。

2 資金の預託利率及び融資機関の協調融資額については、別に定めるところによる。

(貸付の対象者)

第4条 資金の貸付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 小城市に居住している者

(2) 世帯における年間の総収入額が800万円以下の者

(3) 申込人の年収が150万円以上の者

(4) 保証機関の保証が得られる者

(5) 生活資金等を必要とする者

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 貸付限度額 1人につき300万円以内

(2) 貸付利率 年2.0%以内

(3) 貸付期間 10年以内

(貸付の申込み)

第6条 資金の貸付を受けようとする者は、融資機関の定める借入申込書に所定事項を記入し、必要と認める書類を添付して融資機関に提出するものとする。

(貸付)

第7条 融資機関は、前条の申込書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めた者について、貸付けを行うものとする。

(貸付金の返納)

第8条 融資機関は、資金の貸付を受けた者が、虚偽の申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたことが判明した場合は、その全部又は一部を返納させるものとする。

(報告)

第9条 融資機関は、貸付けを実行したときは市長に報告しなければならない。

(調査)

第10条 市長は、前条の報告に基づき必要があると認めたときは、職員をして、融資機関及び貸付けを受けた者を調査させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

小城市勤労者福利厚生資金貸付要綱

平成17年4月1日 告示第149号

(平成25年4月1日施行)