○小城市プロジェクトチーム設置規程
平成17年7月13日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小城市に設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市における複数の部門にわたる重要な課題を、限られた期間内に効果的に解決するため、これに必要な人員を臨時的に集中して、調査研究及び計画策定並びに実施することが有効と認められる場合に、チームを設置することができる。
2 チームを設置しようとする課等の長は、プロジェクトチーム設置申請書(別記様式)により設置に関する必要事項を明示し、総務部長を経由して市長に申し出、承認を得るものとする。
(組織)
第3条 チームのメンバーは、プロジェクトの内容等を考慮し、その都度職員のうちから市長が指名する。
2 メンバーは、現所属を異動することなく、当該チームの職務に従事することを原則とする。
3 チームにリーダー及びサブリーダーを置く。
4 リーダー及びサブリーダーは、メンバーのうちから市長が指名する。
5 リーダーは、チームの事務を総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その事務を代理する。
(関係部課長等の協力)
第4条 チームの課題に関係する部課長等は、チームの目的完遂のため、チームの編成及び運営に積極的に協力しなければならない。
(報告)
第5条 リーダーは、チームにおける検討事項の進行状況については定例的に、また、任務が完了したときは、遅滞なくその成果を市長及び関係部課長に報告しなければならない。
(解散)
第6条 市長は、前条の報告によりチームの任務が達成されたと認めるとき、又はチームの設置の必要がなくなったと認めるときは、当該チームの解散を命ずるものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、当該チームの所掌する業務に最も関係の深い課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが関係部課長と協議の上定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。